東京 中野区 社会保険労務士/
社会保険労務士法人ヒューマン・アセット

入社時の手続き

※顧問のお客様は 《  》 内をご確認ください。

労働契約の締結(賃金、労働時間、職務内容等労働条件の決定)
    以下の点を明示して、書面による労働(雇用)契約を結びます。

  • 労働契約の期間
  • 職務内容
  • 就業場所
  • 賃金(締め日支払日、金額、手当の種類、支給方法、改定時期方法等)
  • 休日、休業
  • 残業の有無
  • 退職の事由(解雇の理由を含む)
  • 懲戒の種類と事由
  • 賞与退職金の有無、ある場合は支給方法等

※雇用契約書がないと、万が一解雇すべき事態が起こった際など、対応が大変難しくなります。
※就業規則があれば、契約書には労働契約の期間や就業場所、賃金額が明示されていれば、就業規則を渡して上記の事項を説明すれば足ります。

雇用保険の被保険者資格取得手続き
※原則として、所定労働時間が週20時間以上ある社員はアルバイトであってもすべて雇用保険に加入しなければなりません。(週所定労働時間が20時間以上であっても、雇用期間が31日以上となる見込みがない場合は加入する必要はありません)

《必要書類と情報》

  • 履歴書
  • 雇用保険被保険者証(持っていれば)
  • 入社日
  • 賃金額
  • 職種
  • 労働時間

以上を当事務所までお知らせください。

 《手続き後書類の扱い》
 以下の書類が発行されます。

  • 雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主用)
  • →当事務所で保管します。
  • 雇用保険被保険者資格確認通知・雇用保険被保険者証
  • →当事務所からお送りいたします。本人にお渡しください。
  • 雇用保険被保険者資格喪失・氏名変更届(様式4号用紙)
  • →当事務所からお送りいたします。退職の手続きで使用しますので、会社の判子(まる印)をご捺印の上当事務所までご返送ください。

社会保険の被保険者資格取得手続き(所定労働時間週30時間以上)
※原則として所定労働時間が週30時間以上ある社員はアルバイトであってもすべて社会保険に加入しなければなりません。

《必要書類と情報》

  • 年金手帳(配偶者が被扶養者となる場合は配偶者の手帳も)
  • 入社日
  • 賃金額(交通費、見込みの月当たり残業代を含めた額)
  • 被扶養者がある場合は被扶養者の氏名(読み方も)、生年月日
  • (被扶養者の状況によっては別途書類が必要になることもあります)

     《手続き後書類の扱い》

  • 当事務所より、お預かりした年金手帳と、保険料のお知らせをお送りします。
  • →ご本人にお渡しください。保険料はお知らせに記載された額を、入社翌月支給の給与から控除を開始してください。
  • 協会けんぽ、年金機構より、健康保険証と被保険者資格取得・標準報酬決定通知が送られてきます。
  • →保険証はご本人にお渡しいただき、決定通知書は会社で保管して下さい。

住民税特別徴収手続き

住民税を特別徴収(給与から天引き)する場合は、その届を、社員のお住まいの自治体に提出します。用紙や提出先は自治体にお問い合わせください。

給与計算の際の情報入力

給与計算ソフトに、社員の情報を入力します。生年月日や社会保険の標準報酬月額、被扶養者の情報なども正確に入力してください。(標準報酬月額は当事務所からお送りする保険料のお知らせに記載してあります)

労働者名簿の作成
労働者名簿を作成し、以下の内容を記載してください。

  • 社員の氏名・生年月日
  • 従事する業務の種類
  • 履歴(異動や賞罰)
  • 性別
  • 住所
  • 雇入れ年月日
  • 退職(または死亡)の事由(原因)・年月日

初回相談無料です。
今すぐ電話、メールまたは
ご相談フォームにて、
お問い合わせください。
03-5340-7980 03-5340-7980