東京 中野区 社会保険労務士/
社会保険労務士法人ヒューマン・アセット

保険料/住民税の納付

社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金保険)の納付

社会保険料は、翌月末納付が原則です。つまり3月分保険料は4月末日に納付します。
給与からの保険料控除は、当月分を翌月支給給与で控除しますので(給与計算/賞与計算参照)、毎月控除した保険料をその月の末に納付することになります。

実際には銀行引き落としが一般的ですので、特に毎月の手続き等は必要ありません。

労働保険料(雇用保険、労災保険)の納付

労働保険料の納付は毎年1回6~7月の申告により1年分を納付します。
申告は、前年度(前年4月~その年の3月)分の社員の賃金の総額をもとに、その年度(その年の4月~翌年3月)分の保険料を概算で申告納付し、同時に前年に概算で申告納付している前年度分の概算保険料を、確定した前年度賃金総額により清算して、申告納付するという方法をとっています。


(例)

  • 前年度(前年4月~その年の3月)賃金総額:10,000,000円
  • 前年に概算で申告納付した保険料額:180,000円
  • 保険料率(保険料率は毎年見直されます)
  • (前年の保険料率)
     雇用保険本人負担分:1000分の4(0.4%)
     同   会社負担分:1000分の7(0.7%)
     労災保険     :1000分の3(0.3%)
     合計       :1000分の14(1.4%)
    (その年の保険料率)
     雇用保険本人負担分:1000分の6(0.6%)
     同   会社負担分:1000分の9(0.9%)
     労災保険     :1000分の4.5(0.45%)
     合計       :1000分の19.5(1.95%)

    【手続き】
    (その年の概算保険料の算出)
    10,000,000(前年度賃金)×1.95%(その年の保険料率の合計)=195,000円(①)
    (前年の確定保険料の算出と前年申告済みの前年概算保険料との清算)
    10,000,000×1.4%=140,000円(②前年度確定保険料)
    180,000(前の年に申告納付した前年度概算保険料)-140,000=40,000(③前年に納付した保険料の過払い分)
    (その年に申告納付する保険料)
    195,000(①その年の概算保険料)-40,000(③前年の過払い分)155,000円

  • 《必要書類と情報》

  • 前年4月締め分~当年3月締め分給与データ
  • 労働保険料申告書(毎年6月初旬に労働局より事業所宛で送られます)

住民税の納付

毎月の給与から控除した住民税は、翌月の10日までに各自治体に納付します。
住民税の控除方法 参照

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