東京 中野区 社会保険労務士/
社会保険労務士法人ヒューマン・アセット

被扶養者の考え方

社会保険と所得税では、被扶養者として認められる年間の収入額の基準が異なっています。

社会保険(健康保険と年金)の被扶養者

社会保険の被扶養者の認定基準は、年収で130万円(60歳以上もしくは概ね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円)です。
ご家族の収入が130万円未満であれば、3親等までの親族は原則として健康保険の被扶養者とすることができます。被扶養者となればその方の健康保険料は発生せず、また社員本人の保険料も変わることはありません。
配偶者が被扶養者となった場合、年金についてもその被扶養者の方は保険料を納めることなく、国民年金の被保険者(第3号被保険者)となります。
配偶者以外の被扶養者で20歳以上の方は、年金については個人で国民年金の被保険者となり、毎月保険料を納付することになります。

所得税の被扶養者

所得税の被扶養者の認定基準は、年間の給与収入103万円です。
ご家族の収入が103万円以下であれば、被扶養者として社員の方の所得から扶養控除がされて、所得税額が低く抑えられます。
103万円以上で、130万円未満の被扶養者については、所得税では被扶養者控除がないが、社会保険では被扶養者になる、ということになります。
なお、収入が103万円以下の方の給与には、通常所得税は課税されません。

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