東京 中野区 社会保険労務士/
社会保険労務士法人ヒューマン・アセット

社員に子供ができたとき

社員本人が出産したとき
産前産後休業と育児休業
産前産後休業 産前6週間、産後8週間は社員から申し出があったときは原則として休業させなければなりません(産後は申し出がなくても原則休業。産後6週間を過ぎたときは医師が認めた業務については就労可能)。無給でも構いません。
育児休業 1歳未満の子を持つ社員から申し出があったときは原則として休業させなければなりません(男性社員でも)。無給でも構いません。育児休業は子が生まれてから1歳の誕生日の前日まで(父母ともに育児休業取得した場合は、1歳2カ月まで)取得する権利があります(特別の事情がある場合は1歳6カ月まで)。
健康保険の給付と雇用保険の給付および手続き
健康保険の給付

◎ 出産育児一時金

  • 1人産むごとに42万円(産科医療保障制度加入病院で出産した場合。非加入の病院での出産は39万円)が支給される制度です。妊娠4ヶ月(85日)以上の出産であれば、生産、早産、死産、流産を問わず支給されます。
    受給方法は2通りです。

  1. 病院への直接支給(直接支払制度)
    ご本人が入院時等、事前に病院窓口で申し出て、病院と直接支払いについての代理契約を結ぶと、一時金は出産後病院に直接支給され、窓口での清算は、42万円を超える費用のみを支払うことになります(一時金請求の手続は不要です)。もしかかった費用が42万円未満であった場合は、後日差額を請求することになります。
    《差額を請求する際の必要書類》

  • 出産育児一時金支給申請書:担当医の証明等は必要ありません。
  • 直接支払い制度に係る代理契約に関する文書および出産費用の領収・明細書のコピー。
  • 健康保険組合に加入されている場合は、付加金の支給申請をできる場合がありますので、健康保険組合、もしくは阿部事務所にご確認下さい。

  1. 本人への現金支給
    現金支給を希望する場合は、病院窓口で一旦全額負担し、その後申請により本人口座に一時金が支給されます。
    《必要書類等》

  • 出産育児一時金支給申請書
  • 所定の箇所に、担当医に出産を証明する旨記載してもらってください。
    また、支給は病院にされますので、病院の担当窓口で病院の銀行口座および印を記載、捺印してもらってください。
  • 直接支払い制度に係る代理契約に関する文書(直接支払い制度を利用しない旨を記載)および出産費用の領収・明細書のコピー。

出産手当金

産前産後休業を取得し、その間給与が支給されなかった場合に、申請により休業(法定の産前産後休業期間内のみ)1日につき、標準報酬日額(標準報酬月額に対応する日額。標準報酬月額表(健保)参照)の3分の2に相当する額が支給される制度です。

《手続の流れと必要書類等》
産後休業終了後、担当医に出産日時を証明してもらい、また、会社は本人が就労せず、賃金を支給しなかった期間を証明し、請求書を協会けんぽ(健康保険組合)に提出します。
支給申請書に医師の証明欄、会社の証明欄があります。

  • 出産手当金支給申請書(上記の証明が済んだもの)
  • お子さんのお名前、性別、続柄等(阿部事務所から質問表をお送りします)

育児休業に関する社会保険料等の特例

  • 育児休業期間の保険料
    法律に基づく育児休業期間中の社会保険料は、申請により本人負担分、会社負担分ともに免除されます。年金の計算においては、保険料免除期間中についても保険料を納付したものとして計算されます。
  • 育児休業終了後の標準報酬月額変更
    育児休業から復帰した場合、当分の間短時間勤務等により賃金が下がる場合があります。この場合は、通常の標準報酬月額の変更とは異なり、育児休業終了月(育児休業終了後最初の賃金が支給された月ではない)から3カ月間(賃金の支払基礎日数が17日以上の賃金のみを対象とする)に支払われた賃金の平均で、標準報酬月額を見直します。この場合、標準報酬月額に1等級(通常は2等級)でも変更があれば変更します。
  • 《必要書類》
    育児休業終了後3カ月の賃金台帳、出勤簿

  • 3歳未満の子を養育する被保険者(社員の標準報酬月額)
    上記育児休業終了後の標準報酬月額変更を行なった場合でも、申し出により、子が3歳になるまでは、標準報酬月額が出産前より下がってしまっていたとしても、年金の計算には従前の標準報酬月額が用いられる特例です。
  • 《必要書類》
    戸籍謄本(続柄を証明)、住民票(同居を証明)

雇用保険の給付

育児休業給付

  • 育児休業基本給付金:育児休業中の社員に対して支給されます。
    金額は、賃金日額×40%(当分の間50%)×休業日数で算出され、支給は2カ月に1度2カ月分が支給されます
  • 給付の要件は、休業前に被保険者期間が12ヶ月以上あり、休業中の賃金支給がないこと、です。被保険者期間とは、1カ月に11日以上給与が支給されている月を1カ月と考えます。産前休業期間もあるので、通常は入社後1年2カ月程度経過してからの出産でないと受給資格は発生しません。
  • 《必要書類と情報》
    (初回)

    • 産前休暇に入る13カ月前から、直近までの賃金台帳と出勤簿
    • 母子健康保険手帳のコピー(市(区)役所に届出た際の市(区)長の証明印がある箇所)
      (2回目以降)

    • 支給対象となる月の賃金台帳と出勤簿
    社員の奥さんが出産したとき
    育児休業

    男性でも育児休業を取得することは可能です。要件は女性と同様です。

    健康保険の給付と雇用保険の給付

    (健康保険の給付)
    家族出産育児一時金:出産された奥さんが、被扶養者であった場合、家族出産育児一時金が支給されます。手続、必要書類等は出産育児一時金と同様です。
    (雇用保険の給付)
    育児休業給付:男性でも育児休業を取ると雇用保険の育児休業給付の申請ができます。手続は女性の場合と同様です。

    その他社員および家族の出産に関する注意点
    • 休業社員への職場復帰への配慮
    • (産前産後休暇中の社会保険料)
      産前産後休暇中は、給与が出ていなくても社会保険料は発生します。
      そのため、事前に社会保険料の徴収方法を決めておく必要があります。
      毎月一定の日までに会社の口座に振り込む。または復職時にまとめて支払う、などが考えられます。
      (会社が支給する出産祝い金)
      社員もしくは社員の家族の出産については、社員に出産祝い金を支給することが多くあります。
      こうした一時金については、慶弔見舞金規程を作成し、不公平が起こらないように支給すべきでしょう。
      (休業中の社員の対応)
      育児等で休業中の社員は、長期にわたって会社から離れるため、復職には心理的な抵抗が生まれる可能性があります。こうしたハードルを取り除くために、定期的に連絡を取ったり、また社内の情報をメールで定期的に連絡したりするなどの施策が有効です。
初回相談無料です。
今すぐ電話、メールまたは
ご相談フォームにて、
お問い合わせください。
03-5340-7980 03-5340-7980