産前産後休業 | 産前6週間、産後8週間は社員から申し出があったときは原則として休業させなければなりません(産後は申し出がなくても原則休業。産後6週間を過ぎたときは医師が認めた業務については就労可能)。無給でも構いません。 |
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育児休業 | 1歳未満の子を持つ社員から申し出があったときは原則として休業させなければなりません(男性社員でも)。無給でも構いません。育児休業は子が生まれてから1歳の誕生日の前日まで(父母ともに育児休業取得した場合は、1歳2カ月まで)取得する権利があります(特別の事情がある場合は1歳6カ月まで)。 |
◎ 出産育児一時金
※健康保険組合に加入されている場合は、付加金の支給申請をできる場合がありますので、健康保険組合、もしくは阿部事務所にご確認下さい。
◎出産手当金
《手続の流れと必要書類等》
産後休業終了後、担当医に出産日時を証明してもらい、また、会社は本人が就労せず、賃金を支給しなかった期間を証明し、請求書を協会けんぽ(健康保険組合)に提出します。
支給申請書に医師の証明欄、会社の証明欄があります。
◎育児休業に関する社会保険料等の特例
《必要書類》
育児休業終了後3カ月の賃金台帳、出勤簿
《必要書類》
戸籍謄本(続柄を証明)、住民票(同居を証明)
◎育児休業給付
《必要書類と情報》
(初回)
男性でも育児休業を取得することは可能です。要件は女性と同様です。
(健康保険の給付)
家族出産育児一時金:出産された奥さんが、被扶養者であった場合、家族出産育児一時金が支給されます。手続、必要書類等は出産育児一時金と同様です。
(雇用保険の給付)
育児休業給付:男性でも育児休業を取ると雇用保険の育児休業給付の申請ができます。手続は女性の場合と同様です。