東京 中野区 社会保険労務士/
社会保険労務士法人ヒューマン・アセット

HA NEWS & TOPICS NO.74 2019/02

代表社員 阿部 勉 
年が明けたかと思うと早2月。
給与計算受託事業所に関してのことですが、平成31年度分給与支払報告書・総括表を各市区町村長への送付も完了しました。
該当するお客様には昨年もお願い致しましたが、今年も給与支払報告書・総括表の送付代(切手代金)実費分を別途ご請求させて頂きます。
労働保険の年度更新は一人親方労災の更新業務が先行し、その後に通常の年度更新の業務と続きます。
賃金資料のご準備等、今年も皆様方のご協力をお願いする日が近づいてきました。
社会保険や雇用保険関係の届出にあたって昨年春より個人番号(マイナンバー)が必須になりましたが、最近の届出状況を見る限りでは殆どの案件で届出が為されております。
乾燥した日が続いております。
インフルエンザの流行も終息に向かいつつありますが、お体にはくれぐれもお気を付け下さい。

副代表社員 塩川敦
改正労基法の施行が迫ってまいりました。
この場でも何度か触れさせていただいておりますが、改めておさらいをしておきたいと思います。
大きな改正点は、残業時間の上限規制、有給休暇の5日取得義務化です。
残業時間の上限規制は大企業のみですが、来年には中小企業にも適用となります。
単月で100時間未満というと守れそうにも思いますが、年間720時間以下については、長時間労働が慢性化している事業所ではかなり厳しい基準です。
また、改正前の現在も36協定で定められる月間の残業時間は原則上限45時間であり、特別条項を定めている場合には年6回まで、45時間を超えることができる、ということになっています。
これもかなり厳しい基準であり、改正内容と合わせ十分注意していく必要があります。
また、有休取得5日間の義務化についても、まだ対応されていない場合にはご相談いただければと存じます。
そのほか、アルバイトに対する賞与不支給は不当とする判例が出るなど、同一労働同一賃金の流れも加速してきており、契約社員やアルバイト社員を多く雇用されている事業所では労働条件の確認、整理を進めていただければと思います。

伊藤修
今年の冬も寒い冬となっております。
先日、佐久大会の練習で鎌倉から茅ヶ崎まで歩いて参りました。朝早くの鎌倉は閑散としていてスムーズにお参り出来ました。
その後海岸沿いを歩き、天気も良く、波も穏やかでしたので、ほとんどの海岸においてサーフィンを楽しむ方たちで賑わっており、その先には富士山が綺麗に裾野を広げ、その絶景に感動して帰って参りました。
さて、労働保険の更新時期が近づいて参りましたので、毎年のお願いですが、雇用保険加入忘れはありませんか。
31年度までは、65歳以上の方は保険料免除となっておりますが、65歳以降にも入社された方は加入が義務となっておりますので、再度、未加入者がいないかの確認をお願い致します。

森原哲也
2月になり暖かい日もありますが、まだまだ寒い冬が続きそうですね。
風邪やインフルエンザもまだまだ流行しています。
手洗いうがいの予防がかかせません。ニュースでは毎月勤労統計調査の不正が問題になっています。
500人以上の事業所の調査において、本来全数行うべきところ、約1/3の数の事業所のみ対象としていたことが問題になっています。
正しく再調査を行い、それに伴う雇用保険給付と労災保険給付の追加給付が予定されています。
早くて来月3月から再計算された正しい給付が行われ、過去分はその後追加給付が行われる予定です。
失業中に受給できる基本手当の他、育児休業による育児休業給付金、介護休業による介護休業給付金、定年再雇用による高年齢雇用継続給付金等も対象となる可能性があるようです。
厚生労働省のホームページに詳しく記載ありますので是非ご覧ください。

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