東京 中野区 社会保険労務士/
社会保険労務士法人ヒューマン・アセット

HA NEWS & TOPICS NO.66 2018/06

代表社員 阿部 勉 
6月になりますと労働保険の年度更新の時期になり、慌ただしさにも拍車がかかってきました。
労働保険料申告書を早速にご返送して頂いている分もございますが、事業主印の押印漏れのままご返送の分がいくつかございます。
押印漏れも防ぐ上からも当方へご返送する前に一言声を掛けて頂ければ押印漏れ等は防止できますので、ご返送前に一言声を掛けて頂ければと存じます。
5月以降社会保険・雇用保険関係の届出の際に個人番号(マイナンバー)の記載が必須となったのを受け、皆様には個人番号に関する情報の提供をお願いしておりますが、実務上は何等の問題も生じることなく順調な滑り出しです。
前月号でも少し触れておきましたが6月1日に労務問題を争点にした最高裁判決がありました。
その中で、長澤運輸事件の定年再雇用にあたっての賃金格差の妥当性を巡っては「要件を満たせば年金の支給が受けられる等の場合」は不合理ではないとの判断です。
ただ、制度設計が合理的な内容で構成されていない場合は、その妥当性が否認される可能あります。6月は天候不順な日が続きます。お体にはくれぐれもお気を付け下さい。

副代表社員 塩川敦
働き方改革関連法案が、今国会で成立する見通しとなりました。今回の法改正のポイントは以下の通りです。
・残業時間の上限規制(単月最大100時間、年間720時間を上限とする)
・1カ月60時間以上の残業に対する割増率50%を中小企業にも適用
・高度プロフェッショナル制度創設(年収1075万円以上で専門的知識・経験を要する業務に従事する社員について、一定の手続を踏むと労働時間、休日、深夜の労基法規定を適用除外できる)
・有給休暇が10日以上ある社員に対し、うち毎年5日について日にちを指定して消化させる制度
・勤務間インターバル制度(終業時刻から翌日の始業時刻まで一定の時間を空けることを義務付ける制度)の導入努力義務
・非正規社員について、正社員との不合理な待遇格差を解消するための規制強化
・産業医の機能強化
いずれも注意が必要な改正点ばかりですが、特に残業時間の上限規定は、これまでの36協定の運用についても厳しくなることが予想されます。
36協定の1カ月残業時間の上限は原則45時間で、例外的に年6回までこれを超えることができますが、通常の原則45時間、また45時間を超える為の手続等も厳しく守っていくことが求められます。
その他、50人以上の事業場については産業医を選任しなければならないことになっており、まだ選任されていないお客様は、弊社で精神科の産業医の先生をご紹介できますので是非ご連絡ください。

伊藤修
6月となり、梅雨の時期を迎える季節となりました。
まだまだ雨も降らず、暖かい日(暑い日?)が多く、過ごしやすいかと思います。
今年は早く梅雨入りして早く終わるとの予報が出ておりますが、最近毎年思うことですが、災害が起こらなければと祈るばかりです。
さて、労働保険の申告の時期となって参りました。もう既に申告書が届いているかと思います。
早目の手続きを致しますので事業所の代表印を押印して頂きましてお送り下さい。
現在集計をしておりますが、雇用保険の加入忘れや保険料の引き忘れ等が見受けられます。再度、確認をお願い致します。

森原哲也
6月になりました。
6月は祝日が1日も無い月ですね。
皆様は有給休暇を利用していますか?
政府統計によると、平成29年の有給取得率は49.4%となっています。
色々な事情があると思いますが、世界と比べるととても低い水準となっています。
働き方改革の一環として有給休暇の取得率向上も挙げられます。
有給休暇を取得することによるデメリットを懸念するよりも、メリットを見出すことが必要です。
仕事と休日のオンオフが明確になり生産性が上がる、離職率が下がる、ワークライフバランスが向上する、長時間労働の削減、企業イメージの向上等、様々な効果が期待できます。
簡単に風土を変えることは難しいと思いますが、有給休暇の計画的付与制度の利用をしたり、少しずつでも有給休暇の利用を実感することが大切です。
有給休暇の計画的付与は、労使協定を結び5日を超える有給休暇は計画的に付与することができる制度です。
働き方改革の推進により、色々なことが進み始めています。
まだまだ課題は沢山ありますが、少しずつ変わって行くと思います。

新津貴大
社会保険の手続きは、以前より電子申請で行うことが推進されてきましたが、これに関連し厚生労働省より行政手続の簡素化として「基本計画(平成30年3月改定版)」が公開されました。
社会保険に関する手続きにおいて、大法人の事業所(資本金1億円以上など)については、原則として電子申請を義務化する方針が打ち出されました。
実施にあたっては、速やかに切り替えられる事業所から順次切替えを行い、平成32年(2020年)4月1日以後に開始する当該大法人の事業年度から電子申請を義務化するというものです。
健康保険組合にも電子申請を受け入れる環境を提供していく方針となっており、届出における本人署名等の省略、電子申請ガイドラインの策定、マイナポータルなどを利用した電子申請環境の構築により、電子申請の導入を図るとされています。
今後、電子申請が義務化になることは、紙媒体で届出を行っている企業にはとても影響が大きく、今から対応の検討を進めていく必要があると思います。
ヒューマン・アセットでは既に大部分の手続きを電子申請にて実施しております。
お気軽にご相談いただければと思います。

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