東京 中野区 社会保険労務士/
社会保険労務士法人ヒューマン・アセット

HA NEWS & TOPICS NO.65 2018/05

代表社員 阿部 勉 
5月にもなると気温もだいぶ高くなり、まさに萌え出る季節です。
5月はまた労働保険の年度更新(保険料の申告・納付)に備えての準備の時期でもあります。賃金資料等の回収のお願いで個別には既に回収済みの所もありますが、引き続き賃金資料等の回収にご協力の程、宜しくお願い致します。雇用保険・社会保険の資格取得届、育児休業給付支給申請等に際しては個人番号(マイナンバー)の明示が必須となりますので、事業所からの情報提供の際には、個人番号に関する情報提供も加えて下さい。
個人番号の明示がないまま届出をした場合は、届出書類が返戻されることになりますので、重ねてのお願いになりますが、今後は個人番号の提供もお願い致します。
5月の事ではないのですが、来月、最高裁で判決が下りる注目の判決があります。
この件に関しましては6月号で改めて記述することにしますが、今国会で審議中の働き方改革の今後にも影響を与えるくらいの判決です。
就業規則の見直し等の依頼が何件かあり、連休中はこれらの対応にあたることにしております。

副代表社員 塩川敦
最近、メディアでもハラスメントの話題が多いせいか、パワハラ、セクハラに関する問題を聞くことが多くなっています。
セクハラに加えて、マタハラについても法律で規制されるようになり、企業は相談窓口を設けることが義務付けられ、慎重な対応が求められるところです。
会社の対応としては、トップが率先してハラスメントのない企業風土を作る宣言をするなど会社の方針として明確にすること、相談窓口を設けること、服務規律や懲戒規定など就業規則に規定すること、研修等でハラスメントに関する情報、知識を周知すること、等が求められています。
実際に起こった際には、情報管理を徹底し本人の意向を尊重して当事者や周囲から話を聞くなど調査を行い、必要であれば懲戒や指導、その他異動等の措置が必要となります。
過敏になって指導やコミュニケーションが不十分になってしまっては意味がありませんが、一旦起こってしまうと、対応のための費用や時間といったコストがかかるだけでなく、現在は企業イメージへのダメージも大きいため、まだ対応をされていない事業所では、まずは会社の方針としてハラスメント防止を明確にしていただくのが良いと思います。
また情報を周知することで過剰な反応を抑え、適正な指導が可能になるとも考えられます。

伊藤修
寒かった冬が過ぎ、桜の時期もあっという間に終わり、もう夏のような日々が続いております。
今年も先月78kmを歩く佐久強歩大会に参加して参りました。3回目の今年は雨も降らず、歩くには良い気候でしたが、日が昇り始めてからの暑さで熱中症になる方が出ていたようです。
私は前年の記録を若干縮め、13時間半程でゴールし、同行者4名も怪我もなく無事完歩して帰って参りました。
5年連続完歩しますと記念の盾がもらえますので、あと2年は参加しようかと思っております。
さて、労働保険の申告を6月に控え、準備する期間となって参りましたが、昨年度での入退社による雇用保険の取得喪失忘れは無いでしょうか。
申告漏れ等になって参りますので今一度確認をお願い致します。なお、今月からは雇用保険の手続きにマイナンバーが必須となりました。
また、年金機構が住基ネットとの突合せを始め、マイナンバーの確認が出来ている方は氏名変更・住所変更の届出が不要となっております。
協会けんぽ加入の事業所では、加入者が住民票の氏名を変更した場合は自動的に変更された健康保険証が送られて参りますので、差し替えして旧保険証を返納いたします。
その際はデータ管理のため必ず当法人まで御連絡頂くようお願い致します。
それではどうぞよろしくお願い致します。

森原哲也
様々な通勤方法があります。
電車、バス、車、徒歩、自転車、バイク等々、皆様はどのような方法で通勤していますか。
都心では電車と徒歩の通勤方法が多いと思われます。
地方では車やバイクの通勤方法が多いと思われます。
自宅と会社の間を合理的な経路により通勤することが、会社にとっても労働者にとっても一番良いですね。
通勤時間も様々で、10分以内の方もいれば、2時間を超える方もいます。
通勤時間というものは、労働時間ではありませんが、通勤手当や通勤災害が関係してきます。
長時間労働による睡眠不足で、通勤災害が起きてしまうケースが事務所ニュースに記載あります。
特に自分で運転する通勤方法については、これからは配慮が必要になるかもしれません。
また、労働者自身も自分の身を守る為に、雨の日は自転車、バイクを利用しない等、通勤方法について気を付けることも必要です。
事故は、加害者も被害者も悲しい思いをします。
事故を起こさないように皆が考えることが大切ですね。

新津貴大
厚生労働省は、2020年度からマイナンバーカードを健康保険証として使用できるようにする予定です。
マイナンバーカードの普及率は現在の全人口の約1割程度ですが、使用頻度の高い保険証機能を追加することによってマイナンバーカードの取得者を増やす狙いがあります。
マイナンバー制度と診療報酬の審査業務を行っている社会保険診療報酬支払基金をつないだシステムを構築し、企業や自治体等の保険運営者に加入者のマイナンバーと健康保険証の記号番号を登録してもらい、医療機関が患者からマイナンバーカードを提示された際にオンラインで加入保険を照会できるようにする予定です。

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