東京 中野区 社会保険労務士/
社会保険労務士法人ヒューマン・アセット

HA NEWS & TOPICS NO.64 2018/04

代表社員 阿部 勉 
春分の日に雪が舞ったかと思うと桜が満開。
季節の移り変わりの激しさには今更ながら驚かされます。
平成27年10月より、日本国内に住民票があるすべての人に通知されたマイナンバー(個人番号)ですが、私共の業務でいよいよ本格的導入が開始されます。
ただ、日本年金機構の年金受給者に関してのデータ入力業務が、契約業者以外の業者に再委託していた問題が発覚し、情報管理の在り方が問題になっている所ですが、本格的実施時期が延期になることはあっても、マイナンバー利用の本格的な稼動は眼前の事実です。
今後のスケジュールとしては5月1日からは雇用保険に関する届出書類にはマイナンバーの記載が必須となります。
ついで、6月6日からは社会保険関係の届出にもマイナンバーの記載が必須になります。
当事務所としてもマイナンバーの本格稼働に合わせ、マイナンバーの入手方法に関し別途、冊子を用意し後日送付する準備をしております。
4月からは労災保険料率が改定されますが、具体的な保険料率については5月下旬に届く労働保険料申告書で確認して頂くことになります。
4月は異動が集中する時期です。
忙しい時こそ冷静、慎重に対応しミスが発生しないように心掛けることにします。

副代表社員 塩川敦
今年は、労働契約法の無期転換ルールが実際に使われるケースが出る可能性があったり、働き方改革の影響で、就業規則や雇用契約書の改定のご相談が例年に比べて大変多くなっています。
就業規則の内容と個別の雇用契約の内容が相違する場合、労働者に有利な方が適用されることになるため、雇用契約書を作成される際には、就業規則をよく参照して相違がないようにご注意ください。
また就業規則を改定する際は、社員に周知し、労働者代表の意見を聞いて監督署に届け出ることになっておりますが、社員への周知が就業規則の有効性のポイントになるため、この点もおろそかにならないようご注意いただきたいところです。
そのほか労働者代表が会社に指名されていないか、適切に選出されているかといった点も厳しく見られるようになっており、この点も適正な運用が求められています。

伊藤修
朝晩の冷え込みもなくなり、桜の開花時期となりました。
結局今年も佐久強歩大会に参加することとなり、当日に向けて週末は5~6時間のウォーキングに励んでおります。
先日も雪の筑波山を登り翌日に霞ケ浦を40㎞歩いて参りました。
さすが日本で二番目の湖であり、1周をすると140kmあるそうで湖岸を歩いていても対岸が見えず、広さを感じて帰って参りました。
さて、今年は雇用保険料率の改定はなく、労災保険料率が一部変更となる業種が出て参ります。
また今年も、給与計算を代行している事業所や給与資料を定期的に頂いている事業所以外の皆様には、今年も給与等の資料を頂くお願いをすることになりますので御準備をお願い致します。
最後に雇用保険加入漏れが無いかどうかの確認も再度お願い致します。

森原哲也
平成27年10月より始まったマイナンバー制度ですが、始まってから既に2年以上経過していたことに驚いています。
私がマイナンバーを利用したのは、銀行口座開設の時くらいだと思います。
あまり記憶にない位マイナンバーの利用はしていません。
マイナンバーの目的は、社会保障、税、災害対策の3つの分野で複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認する為とされています。
その中で、社会保障、税の分野でマイナンバーを利用していますが、現状は完全に活用できていません。
健康保険、厚生年金保険、雇用保険の届出には、基礎年金番号、雇用保険被保険者番号等を利用して届出をしています。
マイナンバーの利用が進むとこの基礎年金番号、雇用保険被保険者番号等と紐付けが行われ、住所変更届、氏名変更等の手続きが簡略化される見込みとなっています。
雇用保険は平成28年1月より届出用紙がマイナンバー対応に変更され、厚生年金保険については平成30年3月より変更されました。
届出用紙は変更されましたが、暫くの間はマイナンバーを省略しての届出が可能でした。
しかし、最近発信された厚生労働省の雇用保険に関するお知らせでは、平成30年5月以降マイナンバーの記載が無い届出については返戻する旨が記載されています。
これからマイナンバーの利用がどんどん進んでいきます。
マイナンバーの利用について改めて考える必要がありそうです。

新津貴大
現在開催されている通常国会において、子ども・子育て支援法改正法案が審議されています。
改正法案の内容は、事業主拠出金率上限の引き上げ、事業主拠出金充当対象の拡大、待機児童解消等の取組支援ですが、特に事業主拠出金率の上限引き上げについては、現在の上限である1,000分の2.5から1,000分の4.5に引き上げる内容となっています。
改正法案成立を見越して、内閣府では子ども・子育て支援法施行令の改正案を準備しており、事業主拠出金を現在の1,000分の2.3から平成30年4月分(同年5月納付分)からは1,000分の2.9に引き上げることを予定しています。
また平成30年4月1日より、労災保険料率が変更となります。
過去3年間の労働災害状況をみて改定される労災保険料は、3業種上がり、20業種下がります。
上がる業種はガラス・セメント製造業が0.05%上がり0.6%。非鉄金属精錬業は0.05%上がり0.7%。清掃・火葬・と畜事業は0.1%上がり1.3%になります。

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