東京 中野区 社会保険労務士/
社会保険労務士法人ヒューマン・アセット

HA NEWS & TOPICS NO.9 2013/9

今夏の暑さはまさに猛暑そのもの。厳しかった残暑からもようやく解放され秋本番を迎えるこの頃です。事務所では算定基礎届の届出を受け、基礎データの入力、保険料のお知らせ作成等で忙しい日が続いております。現在も順次回収をお願い致しておりますがお手元に「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」がございましたら至急に当方までFAXにて送信して頂けませんでしょうか。お忙しい所、お手数をお掛け致しますが宜しくお願い致します。今月は新聞紙上等でブラック企業と称され社会問題化している件で、問題の企業に対し所轄労働基準監督署の集中監督が実施されます。同時に若者からも苦情相談を受け付けています。労基署が注視するのは時間外労働、休日労働の実態把握と賃金が適正に支払われているかの監督指導です。
当事務所では給与計算業務も受託しその数もかなりの件数に及びますが、給与は全額支払いが大原則で給与から差し引いて良いものは所得税、社会保険料等で法令上の根拠のあるものだけです。ただし、労働者代表者との労使協定を締結している場合は社宅費や親睦会費などの項目を控除することが出来ます。(労基法第24条)
先日、年金相談者から年金を受給する際の税金のことを質問され、所得税と住民税は天引きされますとお答えしました。税額は紙面の都合上、省略しますが所得税・住民税とも65歳未満か65歳以上かで基礎控除額が異なりますが、大雑把な表現をお許しして頂ければ所得税は5.105%、住民税は10%とお考え下さい。算定基礎届の保険料のお知らせは今月下旬の発送を予定しております。

副代表社員 塩川敦
このニュースでも何度かお知らせしているように、数年前から社会保険の算定基礎届の際に年金事務所が事業所をランダムに選んで調査を行なっており、来年までにすべての事業所が調査対象となると言われています。調査の際には、1年分の社員全員の賃金台帳、出勤簿、源泉所得税の領収書を確認され、労働時間、給与額等から適正に社会保険に入っているかどうかを確認されます。社会保険の加入要件は所定労働時間・日数が通常の正社員のおおむね4分の3以上とされており、この基準に該当していながら社会保険に入っていない社員がいると、すぐに加入が求められます。お心当たりの事業所様は、早めの対策をお願いたします。

伊藤修
とても暑かった夏がいよいよ終わりを告げ、涼しい秋となることを期待しておりますが、9月はどのような天候になるのでしょうか。今月末には子供の運動会が予定されており、気になるところです。昨年の徒競走の散々たる結果を踏まえて、今年は陸上の教室に通い始めており、親として速くなっているのか楽しみにしております。さて、算定の結果を反映した保険料通知書を現在作成中ですが、年々年金事務所からの通知が遅くなっているようです。届出と結果が稀に相違する場合がありますので、決定通知書の確認をさせて頂いております。早目の送付を心掛けておりますので、ご協力御願い致します。

富田博之
今回はちょっと暗い話です。9月より厚生年金の保険料が上がります。このまま毎年保険料率は上がり続けます。平成29年9月以降は固定ですが、超高齢化に伴う年金財源の枯渇等の理由でその後も料率は上がり続け給付は下がり続けるのではないかというのが個人的な意見です。

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