9月に入り朝晩はだいぶ涼しくなり季節は秋の装いです。
健康保険・厚生年金保険算定基礎届の届出を反映した保険料のお知らせ等は今月中旬の発送を予定しています。
また、所轄の社会保険事務所から「被扶養者調書・総括表」が大型の茶封筒で郵送されてきている事業所に関しましては、順次回収にお伺いしておりますので、もうしばらくお手元に保管しておいてください。
このところ通勤途上における交通事故が多発しております。自転車同士、自転車と自動車、自転車とバイクなど自損ではない相手のある事故については労災保険法上は第三者行為災害と呼び、交通事故証明書等を添付して第三者行為災害届を届出ることになります。
ただ、実務上は第三者行為災害の場合、まずは相手方の自賠責保険に保険給付を請求し、相手の賠償により補償しきれない場合に労災保険を申請することになります。これは同一の事由について、重複補償を防ぐための保険給付の調整措置があるためです。
交通事故が発生した場合は、まず警察署への届出と、相手方自賠責保険に医療費、休業補償を請求してください。請求方法等については当方がアドバイスします。
10月から始まる協会けんぽについては実務的にはほとんど変わるところがありません。保険証も現在使用しているものをそのまま使用してください。
季節の変わり目は、天候不順がつきものです。体調管理にはくれぐれもお気をつけ下さい。
山本公仁
朱子学と陽明学。
簡単に言うと、朱子学はまず理屈を窮めてから行動する型。陽明学は知ることと行動することは同じとする型(知行合一)。私は陽明学的な考え方が好きで、学ぶことは最終的に実践されるものでなければあまり意味がなくなってくると思う。洗濯であれ料理であれ、これらも実学であり学問であると思う。ところが今の世の中はどうか。知識偏重になっていやしないか。もちろん知識を得る努力は賞賛すべきものであるが、環境的に知識を得るため学びたくても学べない人がいるのも事実(もっとも生活における実学は学んでいるが)。知識を得られる環境にいる自分はもっと周囲に感謝をし、精進をしなければと思う。
塩川敦
今年3月に施行された労働契約法は、労働契約の原則についていくつかの規定をしていますが、その最初に労使「対等の立場における合意」を挙げています(3条)。ただ、たとえば始業時刻の変更など細かな契約内容の変更について社員一人ひとりの同意を得るのは、1対複数である労使関係においては現実的ではありません。そこで同法は、労働契約の内容=就業規則の規定する労働条件とし(7条)その内容が合理的なものであれば、就業規則の変更に際しては個別の合意は不要(9,10条)と明記しました。
契約意識の高まる昨今、就業規則の重要性は今後さらに増していくものと思われます。
伊藤修
先日、テレビを見ていましたら、福井県での出生率上昇の特集をしていました。現在、国での対策が待ったなしの取り組みとなっていますが、福井県では第3子以降に対しては、3歳まで医療費・養育費が無料になっており、突然の病気により病院へ預けられる制度もあり、共稼ぎの夫婦には安心して育児が出来る体制が他の地域より整えられているようです。また、父親の育児に対する取り組みを実行している企業も表彰されたりしています。やはり、各自治体で出来ることを政府はどんどん応援して欲しいところです。福田さんが辞め、党内でもめている場合ではないように思いますが・・・。