東京 中野区 社会保険労務士/
社会保険労務士法人ヒューマン・アセット

ABE NEWS & TOPICS NO.123 2007/10

厳しかった残暑からもようやく解放され、いよいよ秋本番です。

10月1日から算定基礎届を受けての保険料控除開始、雇用保険法改正を受けての被保険者区分と失業給付受給資格期間の一本化、そのほか安全衛生週間と、多岐にわたり新制度等が開始されます。すでに皆様方のお手元に当事務所よりご案内いたしました関係資料等が届いていると思いますので改めてそれらのご確認をお願い申し上げます。

ここでは、雇入れ時の健康診断の実施について触れておきます。常時雇用する労働者を雇入れた場合は、法令上(安衛則第43条)、その者に対し所定の項目につき健康診断を実施しなければならないことになっています。年1回の定期健康診断を実施しなければならないことは周知されているところですが、雇入れ時の健康診断については見落としがちです。注意したいものです。また、来年4月からは老人保健法の抜本的見直しあがります。追ってご報告いたします。

何をするにも集中できる秋、1日1日を大切に過ごしたいものです。

山本公仁

「人材が財」~人材が企業において財となるには、時間とコストをかけて育成をすることが必要です。人財化の過程において、目標を与えモチベーションを喚起すること、能力やスキルの向上とその評価をするシステムを構築することが肝要になってきます。
また、労働者のモチベーションの持続と評価体系への満足度が高い企業ほど、強い企業となれるのではないでしょうか。
とは言え、雇用の流動化は進みつつあり、コストをかけてもベネフィットを得られなければ経営は立ち行かなくなりますので、そのバランスをとることは机上の論理では語れない難しさがあるわけです。

塩川敦

今回は、従業員の「退職」を取り上げます。退職は、単に従業員が会社を去るということだけでなく、雇用契約の終了もしくは解約であり、その去り方、つまり契約の解除の仕方によって期間満了退職、定年退職、死亡退職、合意退職、解雇、自己都合退職(会社の承認なし)などに分けられます。
前半3つは、あらかじめ雇用契約等で定めた事態の到来によって自動的に雇用契約が終了するものであり、他の退職に比べるとその事由が明確です。後半の3つは、労使どちらかからの働きかけによるものであり、一部法的制限もあるので注意が必要です。次回以降、さらに詳しく見ていきます。

伊藤修

ようやく、入所後の労働保険更新から社会保険の算定基礎届に関わる一連の業務が終わり、あっという間の半年間を振り返っております。いろいろな失敗をし、皆様方にご迷惑をお掛け致しましたことこの場をお借りしお詫びいたします。来年は間違いの無いよう細心の注意を払って参ります。少し早いようですが、今年の反省を申し上げました。
私事では家のリフォームにてトラブルがあったりした年ですが、天中殺の年を越え、来年は皆様方と良い年になるようレベルアップを図って参りたいと思います。

初回相談無料です。
今すぐ電話、メールまたは
ご相談フォームにて、
お問い合わせください。
03-5340-7980 03-5340-7980