今月号は医療費の自己負担についてお話ししてみます。
毎日色々なご相談がありますが、医療費の自己負担についてのご相談も多くあります。
平成15年4月から法令改正を受け、それまでの自己負担割合2割から3割負担(本人)になり、70歳以上74歳までの方は1割負担または一定以上の所得者は2割負担、(70歳以上74歳までの方には健康保険高齢者受給者証が別途交付され、その受給者証の中に一部負担の割合が印字されております)70歳以上74歳までのかたは保険証の他に上記の高齢者受給者証を医療機関の窓口に提出することになります。
75歳以上の方は老人医療保険が適用されます。被扶養者の自己負担比率は70歳未満の方は外来3割、入院2割、3歳未満は2割という負担割合になっております。
10月に支払う給与からは算定基礎届の結果を受けての新保険料での控除開始となります。(お知らせはすでに送付済みです)
また、11月支払分給与からは厚生年金保険料の保険料率改正を受けての新保険料での控除開始となります。
なお、新しい厚生年金保険料のお知らせは今月下旬頃の発送を予定しておりますので、今しばらくお待ちください。
職員の近況ですが、笹島職員は入社間もない山本職員の実務指導や日々の相談業務などに忙しい毎日を過ごしており、新人の山本職員は、届出用紙の名称を覚えることから始まり、関係機関への届出と、少しづつ実務を習得しております。しばらくは暖かい目で見守っていただけませんでしょうか。
さすがに10月ともなると残暑にも悩まされることはなくなりましたが、季節の変わり目は体調を崩しやすくなります。くれぐれもお気をつけ下さい。