東京 中野区 社会保険労務士/
社会保険労務士法人ヒューマン・アセット

ABE NEWS & TOPICS NO.3 1997/10

今月号では週休二日制と週40時間労働について考えてみることにします。

事業所の事情によっては週休二日制を導入することが困難なところもあるかと思います。しかし週40時間制は、週休二日制を導入しなくても、年間の所定労働時間を2085時間以下になるように設定することで達成することができます。

そのためには、まず各月ごとに月間所定労働時間数を算定し、次に年間の休日カレンダーを作成します。繁忙期には週40時間を超えても、閑散期には週40時間を下回るよう労働時間を設定し、年間を平均して週40時間以下になるよう各月ごとの労働時間を割り振ればよいわけです。

この制度を取り入れるにあたっては就業規則の改定および労働者代表との間で協定を結ぶことなど一定の案件を満たさなければなりません。

週40時間労働が未達成な事業場では一つ検討してみてはいかがでしょうか。この制度を一年単位の変形労働時間制と呼びます。

季節の変わり目、不順な天候が続きますがお体にはくれぐれもご留意ください。

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