東京 中野区 社会保険労務士/
社会保険労務士法人ヒューマン・アセット

ABE NEWS & TOPICS NO.128 2008/3

3月に入り日増しに春めいてきました。

「労働契約法」「改正パートタイム労働法」「後期高齢者医療制度」については、近々「速報」にて内容をお伝えする予定でおりますので、今しばらくお待ちください。2月3日(日)は東京地方に雪が降りました。雪の翌日は毎年凍結した路面に足をとられての通勤災害が何件か発生します。今年も数件発生しました。改めて「通勤災害」についてお話を致します。労災法上の通勤災害における通勤行為とは住居(必ずしも自宅に限りません)と就業の場所を合理的な経路及び方法により往復する行為を言います。マンション等でオートロック形式の建物の場合は建物を出て公道に出たときから、第三者が自由に出入りできる形式のマンション等は、自宅のドアを出て共有部分の通路等からが通勤行為の開始です。通勤途中で、通勤の経路から外れる「逸脱」、通勤とは関係のない行為を行う「中断」があった場合はその間は通勤行為とは認められませんが、「逸脱」「中断」があってもそれが日用品の購入等通勤の途中で行なう必要がある最小限度のものであるときは、合理的な経路に服した時点から通勤行為と認められます。事務所から慶事のお知らせですが、

山本公仁職員が前月吉日、挙式しました。彼は責任感が強く通常は新婚旅行に出かける場合が多いのですが仕事を優先し、1日休業しただけで多忙な業務をこなしています。

労働保険の年度更新に向け今年も昨年4月から今年3月までの賃金資料の準備をお願いします。

山本公仁

「米百俵の精神」2001年小泉元首相が言いその年の流行語となった言葉ですが、長岡藩の逸話からきています。戊辰戦争に敗れた長岡藩が今日の米も心配する窮乏に陥り、支藩より百俵の米を贈呈されましたが、藩の参事、小林虎三郎がその米を売却し学校設立の費用とすることを決定したとき「百俵の米も、食えばたちまちなくなるが、教育にあてれば明日の一万、百万俵となる。」と言ったことからきています。勿論今を生きることも非常に肝要ではありますが、未来を想像し自らの道を創ることが最も重要なのではないでしょうか。最近の政治家等の発言をみてみますと、どれも過去の負債に対してのみ躍起になっている気がします。本当に国民の事を思うのならもっと創造力を働かせ未来への道筋をしっかり示して欲しいものです。と偉そうに息巻く小市民山本の独り言でした。

塩川敦

今回は「解雇」です。
解雇は会社による一方的な雇用契約の解約であり、解雇をするには就業規則等に解雇に当たる事由を明記していること、および解雇予告(30日前)か予告手当を支払うことが必要になります。解雇権は経営の権利ですが、その濫用は法律が厳しく禁じています。解雇は「懲戒解雇」と「普通解雇」の2つに分けられ、「懲戒解雇」は懲戒罰であり労働者の非違行為に起因して行なうものなので、監督署の認定があれば予告のない即時解雇もできます(認定には基準があります)。一方普通解雇は、さらに狭義の「普通解雇」(能力不足等)と「整理解雇」に分けられます。整理解雇はリストラで行なうもの等を言いますが、完全に会社に原因があるので、解雇権の濫用が最も厳しく問われます。

伊藤修

私が入所して1年が経ちました。また、皆様にお願いをする慌しい日々がやって参ります。上記に賃金資料のお願いを致しましたが、3月末〆の4月払いの事業所様では4月も必要です。なお、社会保険の算定届(4月~6月)は支払った月の賃金資料になりますので、くれぐれもお間違いのないようにお願い致します。4月上旬には申告書が届くと思われますのでよろしくお願い致します。

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