東京 中野区 社会保険労務士/
社会保険労務士法人ヒューマン・アセット

HA NEWS & TOPICS NO.73 2019/01

代表社員 阿部 勉 
新年明けましておめでとうございます。
旧年中はひとかたならぬご支援を賜り、御礼を申し上げます。
本年も相変わらずのご支援の程宜しくお願い致します。
今年は個人事務所から通算して35年目になります。
新年三が日は雲一つない快晴で御天道様に祝ってもらっているような気持ちになり、清々しい気分で新年を迎える事が出来ました。
改めて皆様方に感謝致します。
今年は新元号の公布や4月1日からは改定労働法令の施行、更に10月からは消費税の見直し等が予定されております。
ここで電子申請業務について述べておくことに致します。
この所の人手不足はどの業界でも緊急の課題で簡単には解決策が見出さない状況です。
当事務所でも職員の補充も考えてはおりますが、それだけに頼っていたのでは何等の解決にはならない為、今年は諸々の業務を電子申請に移行していく事にします。
その為の事務所内の人的組織の再構築を行うことに致します。
今年の前半は何が起こってもそれを乗り越えていける為の体制づくりに追われそうです。

副代表社員 塩川敦
あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
今年は5月に改元があり、土日祝日と国民の休日を入れると、ゴールデンウィークが4月27日から5月6日まで10日間もあります。
10日間のお休みはうれしい反面、月末から月初にかけてのこの時期は仕事への影響も小さくありません。
国民の休日となる4月30日や5月2日を出勤日とする事業所もあるようですが、その際就業規則の規定をよく確認しておくことが必要です。
今年は法律で5月1日が国民の祝日となったため4月29日(昭和の日)、5月1日(即位の日)、5月3日(憲法記念日)という祝日に挟まれる4月30日と5月2日は、国民の祝日に関する法律第3条第3項により休日となります。
ただし、この2日間は「国民の祝日」ではなく単に国民の「休日」となります。
就業規則上会社の休日を「国民の祝日・休日」と定めている場合、4月30日、5月2日は会社の休日となるため、出勤日とすると休日出勤となります。
一方で「国民の祝日」とのみ定めている場合は、出勤日としても規定上休日出勤とはなりません。
ただ、国民の祝日が日曜日となった場合の翌日の月曜日は振替休日(これも国民の休日)としてお休みにしている場合が多いと思いますので、もしこの2日間を休日出勤ではない、通常の出勤日とする場合には社員に対する説明は必要でしょう。
そのほか、残業代の単価計算を年度ごとに改定している事業所では、祝日、休日の多い今年は単価計算においても注意が必要です。
新年早々ややこしいお話で恐縮ですが、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

伊藤修
新年明けましておめでとうございます。
昨年も大変お世話になり、ありがとうございました。私も来月で入所以来12年が経とうとしております。
思い出すといろいろなことが浮かんできて、あっという間に過ぎたように感じております。
さて、先日顧問先の担当者の方で私のこのニュースを見て山歩きを始めた方がいらっしゃいました。
北アルプスの山行の話を書いたのですが、翌年その山に登られて楽しかったようでこれからも継続していこうと思われたそうです。
これまでこのような感想を頂いたこともなく、とてもうれしく思いました。改めてこのニュースの大切さを感じ、今後も業務に関する情報と個人的なことも交えてお送りしていきたいと思います。
本年もどうぞよろしくお願い致します。

森原哲也
新年明けましておめでとうございます。
昨年は格別のお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。
本年もより一層のご支援を賜りますよう、社員一同心よりお願い申し上げます。昨年は働き方改革関連法が成立し、今年開始されるものもあります。
時間外労働の上限規制(原則1ヵ月45時間、年間360時間)、年次有給休暇の年間5日取得義務、勤務間インターバル制度努力義務、等が施行されます。
今年の抱負は「健康」です。規則正しい生活を目標にして、私生活も仕事も整えていけたら良いと思います。
年末の忙しい時期が過ぎても、まだまだ忙しい日々が続くかと思います。
風邪やインフルエンザが流行る季節です。
皆様もお気を付けください。

新津貴大
1月20日をもって退職いたしました。

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