東京 中野区 社会保険労務士/
社会保険労務士法人ヒューマン・アセット

HA NEWS & TOPICS NO.71 2018/11

代表社員 阿部 勉 
月日の経つのは早いもので今年も残り一か月余りとなってきました。
人出不足、求人難でどこの事業所でも頭を抱えている問題ではないでしょうか。
抜本的な解決策が見いだせないまま徒に時が過ぎて行くばかりです。
外国人労働者受け入れ拡大に向け諸施策を講じているようですが、それがすぐに人手不足解消につながるかどうか今後の対応を見守る他ありません。
給与計算受託事業所に対しましては既に今年の年末調整関連の申告書類を配布致しました。
毎年のことながらこの時期の一大業務で忙しさに拍車がかかる毎日ですが、忙しさの中にこそ冷静な対応を心掛けこれからの繁忙期を乗り切りたいと考えております。
10月以降、日本年金機構では健康保険被扶養者の認定基準を厳しくした
せいなのか、保険証の出来上がりまでの日数が受付から3週間かかってもまだ届かないという事態が続いており、機構側の改善策が一向に伝わってきません。
電話もつながりにくく、業務の進捗状況を確認しようにもなかなか確認できない状態が続いております。
人の異動が活発になるこの時期、機構側に改善策を望みたいものです。

副代表社員 塩川敦
働き方改革関連法につきまして、詳細な通達等が出てまいりました。
来年施行の規定では有給休暇の年間5日間強制付与が最も大きな課題となりそうです。
従来の規定で「休日」以外に「休暇」を設定されている場合には、その休暇を法所定の有給休暇に充てて、代わりに別途フリーの休暇を付与する、と言った方法が考えられます。
また、現行法でも「有給休暇の計画的付与」と言って、本来労働者が有休の使用時季を指定できる原則となっているところを、労使協定を結ぶことにより使用者が使用時期を指定できるという制度もあり、改正法の施行前からこの制度を採用して改正法にも対応することが可能です。
また、改正法の1年間に5日強制付与と言うときの1年間は、有休の付与日を起算日とする1年間となっており、労働者ごとに有休付与の時期がまちまちである場合は管理が煩雑になるため、4月1日等の基準日を決めて一斉に更新する制度に変更する、といった改定も検討しておいたほうがよさそうです。
まだ対応を決められていない場合にはご相談いただければと存じます。

伊藤修
朝晩が寒くなり、紅葉の便りも多く聞こえるようになって参りました。
先日、青梅の塩船観音へのウォーキングを致しました。
飯能から歩き始め、阿須旧道を通り青梅丘陵への約15kmのコースです。
塩船観音は春のつつじでは有名で賑うところですが、この時期は紅葉にも早く閑散としておりました。ただ、途中マウンテンバイクの集団とは何回も連れ違い、隠れたサイクリングロードとなっているようです。
最近の健康志向でサイクリストも増えているのだと感じて帰って参りました。
さて、もう年末が近づいており、慌しい時期となって参ります。
インフルエンザも流行り始めたようですので、皆様も体調に気を付けてお過ごし下さい。

森原哲也
※11月も引き続き体調不良により休職となっております。
ご迷惑をおかけし、申し訳ありません。

新津貴大
平成30年の年末調整について、前年からの変更点や気を付けるべき注意点についてご紹介いたします。
変更点は大きく分けて3点あり、控除申告書が2枚に分離していること、配偶者控除の場合も要提出であること、配偶者特別控除の適用範囲が拡大、控除適用に所得制限がある点です。
年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除を受けるには給与の支払いを受ける本人の所得が1,000万円以下(給与収入だけの場合は年収1,220万円以下)である必要があります。
また配偶者控除の場合も要提出である点ですが、配偶者控除と配偶者特別控除の適用を受ける従業員が配偶者控除等申告書を提出します。
昨年まで配偶者控除の場合はこのような申告書の提出は不要でしたが、今年からは必要となります。
配偶者控除等申告書には給与所得の記入が必要であり、楽な方法として国税庁のホームページ内にある給与所得の計算ツールを利用する手があります。
【給与所得計算ツールURL】≪https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm≫
また税制改正により、配偶者特別控除の適用範囲が拡大しているため、可能性としては配偶者特別控除そのものを知らない可能性もあります。
パートでの収入が103万円を超えたらもう控除なしだと思っているパターンも多いですが、配偶者のパート収入が200万円程度までなら配偶者特別控除の適用を受けるチャンスがあります。
またよく誤りやすいケースとして配偶者が障害者であるときに障害者控除の適用が漏れることがあります。
配偶者が障害者である場合、まず配偶者の合計所得金額を確認します。その金額が38万円(給与収入の場合年収103万円)以下なら給与支払を受ける本人の所得が1,000万円を超えていても障害者控除は受けられます。
ただし、配偶者の所得が38万円超であれば、85万円以下で配偶者控除の対象となっていても、障害者控除は受けることができません。以下にまとめてみましたのでご確認ください。
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