東京 中野区 社会保険労務士/
社会保険労務士法人ヒューマン・アセット

HA NEWS & TOPICS NO.69 2018/09

代表社員 阿部 勉 
9月に入ると厳しかった残暑からもようやく解放され、日毎に秋めいてくる感じです。
算定基礎届も8月の中頃から集中的に取り組んだこともあり今月初めには全事業所の分の届出が完了することが出来ました。
算定基礎届の届出が完了しますと各事業所宛には算定基礎届の「決定通知書」が郵送されてきます。
その「決定通知書」が届きましたらコピーをFAX等で送信して頂ければと存じます。
今回の算定基礎届の届出を受けての保険料のお知らせの送付は今月下旬の発送を予定しております。
労働基準法上、賃金や就業条件に関しては「文書」で労働者に通知しなければならないことになっておりますが、今回法令の一部改正がありメールでの通知が可能となりました。
スマートフォン等が浸透している現状では、紙での通知よりメールでの通知に何等の抵抗感もなく受け入れられるという背景を受けての法改正です。
国の行政機関での障害者雇用率を水増しして報告していたことが報道されていましたが、民間企業は従業員が45人以上(従来は50人以上でしたが法改正を受けて)いる事業所は2.2%の障害者雇用を義務付けられています。
水増し報告等はあってはならないことで、障害者の働く機会を奪うような事だけはやめてもらいたいと願うばかりです。

副代表社員 塩川敦
今年は異常な暑さと毎週のように上陸する台風で休まる暇がありません。
長い目で見れば大きな気候変動の一部なのかもしれませんが、これまでの常識からすれば異常気象です。
こうした中で今年は電車遅延等による遅刻や早退の際の給与の支払方に関するご相談が増えています。
原則は就業規則の規定に従うことになりますが、就業規則に記載がない場合は、会社が命じた遅刻や早退、休業については給与の一部もしくは全部を支給する必要があり(事務所の倒壊など会社の責任ではないが勤務させられないような状況を除きます)、従業員からの申出による遅刻等については欠勤もしくは不就労として給与を支給する必要はない、と言うことになります。
従業員からの申出の場合は、事後承諾を一切認めないなどの場合を除き有給休暇を充てることも可能です。
また、電車遅延については従業員の責任によるものではありませんが、会社の責任でもなく厳密には会社は遅刻分の給与を控除することも可能です。
ただし一般的には交通機関の遅延証明書があれば遅刻とは扱わない、という運用が多いようです。
なおこの場合に注意が必要なのが時給者の対応です。
これまでは遅刻や早退による不就労時間は無給とする言う対応が多いと思われますが、パートタイム労働法の改正などもあり、今後は月給者と同様の取扱いを検討する必要があると考えられます。

伊藤修
夏も終わり、やっと猛暑から解放される季節となりました。
先日、子供の大会の応援で13年ぶりに飛行機に乗りました。
前職では年に何度も乗っておりましたが、最近は旅行も出来ず近場の山登りぐらいでしたので、空港でのチェックインの仕方も変わっていて新鮮さがありました。
さて、社会保険の算定基礎届の提出も終わり、皆様の事業所にはその決定通知書が届いているところかと思われます。
毎年のお願いではありますが、算定の決定通知書をお送りくださるようお願い致します。届出と結果が稀に相違する場合がありますので、決定通知書の確認をさせて頂いております。
今年からは厚生年金保険料が据え置きで標準報酬額が変わらない方の保険料の変更はありません。
どうぞよろしくお願い致します。

森原哲也
日本で働く外国人が増えてきました。
政府も外国人労働者を増やす方針です。
不法就労、労働基準法違反等、問題点も多数ありますが、少子高齢化で減少する労働力を補ってくれると良いですね。
また、日本と外国の間に社会保障協定という協定があります。
日本に社会保障制度があるように、外国にも社会保障制度があります。
その重複を防ぐために社会保障協定を結んでいます。
日本で一番労働者数が多い、中国と社会保障協定が進んでいます。
実際に働く労働者の為にも、早く協定が進むと良いと思います。
事務所ニュースに詳しく記載がありますのでそちらもご参照お願いいたします。

新津貴大
中央省庁が雇用している障がい者の数を水増ししていたことに関し、厚生労働省が調査結果を発表しました。
昨年6月の時点で調査対象となった中央省庁の33の行政機関のうち、27の機関で水増しがあったとしており、人数は中央省庁で雇用したことになっていた障がい者の半数に上る3460人でした。
雇用すべき障がい者の数は、障害者雇用促進法に定められており、調査対象となった当時の国や地方公共団体等が達成すべき法定雇用率は2.3%で、当時公表されていた雇用率は2.49%でしたが、実際の雇用率は1.19%であったということです。
民間企業が法定雇用率を達成できなかった場合、納付金をおさめることとなり、逆に法定雇用率を上回る企業には、調整金や報奨金を支給するなどの障害者雇用納付金制度があります。
ただし、国や地方公共団体にはこの納付金制度は適用されません。
水増しについて8割の中央省庁で行われ、地方公共団体にまで波及しそうです。
水増しがいつから行われていたのか今のところは不明とのことで、長い間放置されてきた可能性があります。
障がい者の方々からも、法律を遵守する民間企業からも批判がでるのは当然のことです。
皆様もご存じの通り、ここ数年行政の信頼を損なう事態は多く発生しています。
根本的な部分に問題を抱えているような気がしてなりません。

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