東京 中野区 社会保険労務士/
社会保険労務士法人ヒューマン・アセット

HA NEWS & TOPICS NO.67 2018/07

代表社員 阿部 勉 
梅雨明けと同時に猛暑続きで、例年よりだいぶ早い梅雨明けで早くも水不足が懸念されます。
水に限らず電力事情も考え、節水や節電に心掛けたいものです。
労働保険の年度更新ですが、作業の着手から約3週間程で目途が就きました。
この間、賃金資料の回収、データ入力、賃金総額の点検、保険料申告書の打出し、労働局への届出、保険料お知らせの発送等、無事に乗り切ることが出来ました。
働き方改革の法案が今国会で可決成立したのを受け、早くも就業規則見直しの依頼が何件かあります。
残業時間の上限設定等、現行の就業条件を見直す機会です。
年度更新の目途が就いたかと思ったら、今度は社会保険の算定基礎届が7月2日より受付が開始されました。
算定基礎届の届出にあたり毎年思うことは、資格取得時の標準報酬月額を低めに設定している例が見受けられることです。
時間外労働(残業手当)の分をもう少し多めに設定した方が良いのではという例があります。
人を雇う以上コスト(費用)は発生します。
今は求人状況が厳しい状況にあります。
有能な人材を求める以上、必要以上にコストを削減するやり方は避けた方が良いでしょう。
連日の猛暑、お体にはくれぐれもお気を付け下さい。

副代表社員 塩川敦
先日もお伝えしていた働き方改革関連法がついに成立しました。
残業時間が長い事業所については、施行に向けて、残業時間が最長でも1カ月に100時間未満におさまるように、また通常月は45時間以内に収まるように、体制の見直しが必要となります。
また有給休暇についても10日以上付与されている従業員についてはそのうち5日間を会社が時期を指定して消化させる必要があり、こちらについても制度の整備と運用に向けての現在の消化状況の確認が必要です。
今回の改正は、企業にとってはかなりの負担となりそうです。
早めのご対応をお願いいたします。

伊藤修
今年の関東での梅雨は、6月中に明けてしまい猛暑が襲ってきております。またまた水不足が心配されるところです。
なお、関東以外の北海道から九州までの地域では大雨が続いており、その影響による被害が出始めています。
今年もこのような記事を書いており、毎年違った変化の気候変動となっていてこの先どうなっていくのか、怖く感じております。
さて、今年の皆様の夏の予定はお決まりですか。私は昨年同様、アルペンムードを味わいに北アルプスへの山行を検討しております。
ただ、労働保険の申告は終わりましたが、社会保険の算定基礎届はなかなか日常業務が多く、進んでおりません。
皆様にご迷惑を掛けずにお盆前には終わりたいと思っておりますが、集計等などの件でお願い事をするかと思いますのでお手を煩わすこともあるかと存じますが、ご協力の程お願い致します。

森原哲也
社会保険の算定基礎届の時期で届出の確認を進めております。
社会保険に加入している被保険者の報酬月額が、実際の報酬とかけ離れないよう決定を行うことを目的としております。
前提として社会保険の加入基準についてですが、事業所に常時使用される方で所定労働日数・時間が正社員の4分の3以上である方は社会保険加入の被保険者となります。働き方改革で、多様な正社員というワードがありますが、現在は本当に多様な正社員が存在し、正社員という概念が変わりつつあります。
フルタイムで働く方を正社員、短時間で働く方をパート・アルバイトと思っておりましたが、企業では短時間正社員・限定社員・パート社員・ショートタイム社員等、呼び方は様々ですが本当に多様な正社員の制度が出来ています。
職務の内容や労働時間の概念にとらわれない多様な正社員制度が広まってきております。パートだから限られた業務しかやらないという今までの働き方でなく、パートでも優秀な人材を確保する為に多様な正社員制度は今後少しずつ広まっていくと思われます。

新津貴大
「士業とAIについて」よく話題を耳にします。
社労士については、個人的に労使関係がなくならない限り続くと思います。
もちろんAIによって省力化というのは可能かと思いますが、それは我々も同じなので、むしろ業務工数低下という観点では助かります。
「手続だけやっている社労士事務所は淘汰される」というのもよく聞きます。
理屈はそうなるのでしょうが、むしろ手続だけしかやらない社労士事務所が果たしてどれだけあるのでしょうか。
例えばお客様が大企業のみの場合ですと完全に手続きの委託だけというのもあるのでしょうが、それを受ける事務所は、その体制が構築されているということですから、その委託がなくても困らないような気もします。
士業は最終的に矢面に立つ仕事だと思います。
様々な労働問題、賃金計算、労基署調査など、手続事務だけ依頼したいという方でも実際にこのような場面が訪れたら相談したくなると思います。
最終的に求められるのは、それに一緒に立ち向かってくれるかということだと思います。そのように考えると、表面的な手続方法は理解していても士業へ依頼したいという方がいなくなることは無いように思います。
ただ士業としても求められることはより難しい領域になるので、日々勉強を重ねていきたいと思います。

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