東京 中野区 社会保険労務士/
社会保険労務士法人ヒューマン・アセット

HA NEWS & TOPICS NO.61 2018/01

代表社員 阿部 勉 
新年あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。
ここ何年かの三が日は天候に恵まれ五月晴れならぬお正月晴れが続いており、初日の出、初詣、年始回りと有意義な日々を過ごされたのではないでしょうか。
今月五日より山口由紀子さんが新職員として勤務を開始しております。
給与計算業務や手続き関係を主な業務として取り組んでいます。
厚生労働省は「働き方改革を推進するための関係法令の整備に関する法律案要綱」を発表し、年間の時間外労働の上限を720時間までとし、月60時間超の時間外労働からは割増率を50%以上にし、有給休暇の付与義務を盛り込んだ内容になっています。
仕事と育児、仕事と介護、病気の療養と仕事等の両立支援や法令改正にあたっては分かり易く解説する等をして、皆様方から信頼される事務所であり続ける為に、所員一同日々精進していく事いたします。

副代表社員 塩川敦
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
今年も引き続き働き方改革が大きな話題となり、労働基準法等の改正についてもそろそろ具体的な日程に上がってくると思われます。
働き方改革では、残業時間規制や有休取得促進による労働時間の削減、労働時間と成果を切り離す考え方の導入、派遣労働やパートタイマー等主に非正規労働者における同一労働同一賃金への規制強化、といった点がポイントとなっています。
こうした課題の根底には、働き方の考え方自体を「就社」から欧米型の「就職」へと転換しようとする意図があるように考えられます。
ただ、こうした見方が仮に正しいとしてもその転換を法規制で行おうとするには多くの障害があるように思われ、また従来の就社的労働観自体のもう少し丁寧な検証も必要なのではないかと思われます。

伊藤修
あけましておめでとうございます。今年はどのような年になるのでしょうか。
私は今年も佐久強歩大会に参加するために、長距離ウォーキングの練習で新年早々多摩川支流の浅川を25km歩きました。
さて、最近、年金事務所よりマイナンバー等の確認通知が事務所に届いております。
これは年金事務所での登録住所が住基ネットで確認できる住所と相違していることにより確認が必要となり、送られてくるようです。
引越をして住所が変わっているにもかかわらず、年金事務所への届出をしていない場合等が考えられますので確認事項をご本人に確認して頂きまして返送願います。
それでは本年もどうぞよろしくお願い致します。

森原哲也
あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
私がヒューマン・アセットに入社して1年が経ちました。あっという間に1年が過ぎ去りました。
1年しか在籍していませんがもう何年も仕事をしているような気がします。
これからも日々勉強し、初心を忘れずに精進していきます。
下記で新津も触れますが、雇用保険の教育訓練給付という制度があります。
被保険者期間の条件を満たしまして、私も給付の対象になりました。
社会保険労務士の資格勉強を毎年しておりますが、今回はこの教育訓練給付の制度の利用を考えております。受講料の20%(上限10万円)の給付を受けることができます。
知っているのと知らないのとでは全然違います。資格勉強は費用がかかります。
予備校に通わずに自主勉強をするにしても教科書代はかかります。
色々な種類の資格がたくさんありますが、自身のステップアップの為に勉強を始めることはとても良い事だと思います。
私は今年こそはと毎年気合を入れて勉強を始めますが、なかなか集中力が続きません。
言い訳をしていても始まりませんので、今年も今年こそはと気合を入れて頑張ります。

新津貴大
あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて、平成30年1月から雇用保険の教育訓練給付の改正が施行されます。
雇用保険は、失業をしている人だけが失業給付を受けられるだけではなく、職がある方でも、キャリアアップとして新たな技術を身に付けたり、学習を支援する制度として、教育訓練給付制度があります。
この制度は正職員はもちろんですが、一定の被保険者期間があれば、短時間労働者や65歳以上の方でも受給することができます。
厚生労働省の指定する講座を修了すると、本人が支払った一部の受講料が戻ってくるという制度です。
指定講座は、かなりいろいろな種類があり、厚生労働省ホームページ上の検索システムにて調べることができます。
この教育訓練給付は、離職後1年(出産・育児、病気・ケガなどの理由がある場合は最長4年まで)は申請可能とされていました。
これが今回の改正で最長4年が、最長20年に延長されます。
新聞等で報道されてくるものと思われますが、受給予定の方はハローワークに前もって確認しておくなりしておいたほうがよさそうです。

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