代表社員 阿部 勉
一部地域を除いては好天に恵まれた今月の連休、有意義なひと時を過ごされた方が多かったのではと推察致します。
私はわけあって連休中は野良仕事で汗をながす日々で、当分の間連休を利用しての野良仕事が続きそうです。
今月下旬からは労働保険の年度更新の(保険料の申告と納付)の本番です。
賃金の集計は順調に進んでおりますが、賃金資料等のご用意をお願いする場合は個別にご連絡致しますので、その際はご協力の程宜しくお願い致します。
時間外労働に関しては連日、新聞等で取り挙げられ、色々な観点から論じられておりますが、従業員に時間外労働(残業)を命ずる場合は労働者を代表する者との書面による協定を締結し、それを所轄労働基準監督署に届出をして初めて残業を行わせることが出来るという労基法上の定め(労基法第36条)があります。
この協定届の事を36協定(サブロク協定)と呼びます。
今一度、この協定届が為されているかどうかの確認をお願い致します。
副代表社員 塩川敦
先日久しぶりに竹橋の東京国立近代美術館に行ってまいりました。
ここは明治以降の日本人の絵画を中心に展示している美術館で、都心にありながら人が少なく、休憩室からはお濠と江戸城の本丸の石垣が見渡せるなど景色もよいので、私の好きな美術館の一つです。
常設展を見たのですが、この日は教科書などでもなじみ深い作品が多く展示されていて、やっぱり人は少なく、楽しくリラックスした時間を過ごすことができました。
作品の中では、藤田嗣治のものが戦前の人物画から、戦争画、子供を描いた作品までいろいろな題材のものが複数展示されており、一人の画家の変遷をコンパクトに鑑賞するよい機会でした。美術館、博物館の常設展は空いていて安くてお勧めです。
伊藤修
G/Wも終わり、だんだん汗ばむ季節となって参りました。
今年の夏は暑くなるのでしょうか。
その前の梅雨もカラ梅雨なら水不足、大雨なら災害となり、ほどほどな雨量にしてほしいところです。
さて、これから労働保険料の申告を致します。その前に毎年のお願いではありますが、昨年度に入社された方で雇用保険加入が必ず行われているかの確認をお願い致します。
この時期を過ぎ、遡って加入となりますと遅延理由書や労働保険再申告等の書類が必要となり、大変お手数をお掛けいたします。
そのためにもこの時期にお願い致します。
また、退職されているのにまだご連絡を頂いてなく、喪失処理が行われていない場合もありますので今一度確認をお願い致します。
富田博之
みなさまGWはいかが過ごされましたでしょうか。
私は岐阜県の実家に帰り、朝はモーニングを食べ、ゴルフ好きの父と毎日打ちっぱなしでひたすら練習しておりました。
モーニングに馴染みのない方もいらっしゃるかもしれませんが、東海地方ではコーヒーの値段で+αの食べ物やお菓子が付く「モーニング」が一般的です。
私のいきつけの喫茶店ではなんと、コーヒーを注文するとハンバーガーやうどんなどが付きます。
しかも開店~17時まで注文することができます。
突っ込みどころ満載の喫茶店。
一度店主にどうしてこういうスタイルにしたのかを尋ねたことがあります。
その時店主は身じろぎひとつせずに空虚を見つめていましたが、やがてつぶやくように言いました。
「なんでやろなあ」
深い。
上野孝子
私は、4月より数回にわたり人事労務管理(基礎編)のセミナーの受講をしています。
内容は、人事労務管理の基本的な考え方を学び自分なりの人事観を養うことを目指すセミナーです。
人事労務管理は、以前から学んでみたい分野でしたし、講師の先生のお話も興味深く、他の方々とのディスカッションも参考になることが多いです。楽しく受講しています。
森原哲也
今年度より雇用保険の保険料率が下がりまして、会社も従業員も保険料負担が減りました。
今年の1月1日より今まで加入出来なかった65歳以上の従業員も雇用保険に加入できるようになりました。
暫定措置ではありますが、雇用保険料は免除されています。
そうすると雇用保険の給付をもらえる人が増えます。
また、今年度より倒産や解雇などの特定受給資格者の給付日数が増えました。
雇用保険の恩恵を受ける人が多くなりました。
年金は払っていれば将来受給できますが、雇用保険は払っていても1度も受給しない人もいれば、何度も受給する人もいます。
従業員の方なら、退職した時、育児や介護をする為に会社を休む時、教育訓練を受ける時などに受けられる給付がありますし、事業主の方も助成金の利用ができる場合があります。
労働保険の年度更新の時期も近づいてきましたので、最近の雇用保険の改正などについてお話しました。