東京 中野区 社会保険労務士/
社会保険労務士法人ヒューマン・アセット

HA NEWS & TOPICS NO.50 2017/02

代表社員 阿部 勉 
年が明けたかと思うと慌ただしさの中,早2月を迎えました。
年明け早々より新規のお客様のご紹介があり本当に感謝申しあげます。
給与計算受託事業所の給与支払報告書・総括表の各市区町村長宛の発送作業も富田,菊池両職員が主として業務にあたり無事発送作業が終了することが出来ました。
それから,今回の分から個人番号記載の給与支払報告書を送付することになり,従来の普通郵便での送付から配達記録郵便等での送付となりなりましたので,実費の切手代を後日ご請求させて頂きます。ご理解の程宜しくお願い致します。
1月から森原哲也職員が新たに加わったことにより業務の割振りを近々行う予定でおります。
1月から雇入時65歳以上の高齢者に雇用保険の適用拡大のスタートを受け,問い合わせも多くありましたが実際に適用したのは今の所,少人数に留まっております。
大手広告代理店の時間外労働等に関する事件で会社側が書類送検されたのを受けてからなのか,働き方に関する相談も何件かあります。
依頼者に最適なプログラムを提供できるように取り組んでいる毎日です。

副代表社員 塩川 敦
最近,時間管理に関しいろいろな議論が出ており,勤怠の管理方法や固定残業代,有給休暇の付与方法などについてお問い合わせが増えています。
その中でも,パート・アルバイトの方の有給休暇付与については,法律と実態が乖離していることが多いようです。
法律上は契約上の所定労働日数に基づいて付与日数を決定することになっているものの,実際には労働契約で1週間の所定労働日数をはっきり決めることは難しく,仕事の量やご本人の都合で柔軟に勤務日が決まっているケースがかなり見られます。
この場合,有給休暇の付与日数をどのように決めるのかが難しくなってしまいます。
できれば原則通りに労働契約書で所定の労働日数を決定し,有休付与もその日数に基づいて決定するのが当然良いのですが,どうしても難しい場合には,付与のタイミングで過去1年間等の勤務実績によって付与日数を決めるということになります。
または,労働契約に有給付与日数を決めるためのみなしの所定労度日数を決めてこれに基づいて有休付与し,実際の勤務日数が契約で決めた日数から大幅に相違してしまう場合は修正する,と言った方法も考えられます。
こうした件でお悩みがあればご連絡いただければと存じます。

伊藤 修
梅の便りも聞こえてくる季節となりましたが,まだまだ寒い日が続いております。
先日,玉川上水(多摩川の羽村堰から,中央道の高井戸ICまで)を6時間程歩き,武蔵野風情を味わいながら,携わった玉川兄弟の偉大さと水の有り難さを感じて帰って参りました。実際,その後は地下化して四谷まで伸びているようです。
さて,健康保険料の改定の時期となり,協会けんぽ加入事業所は若干引き下げられます(介護保険料は引き上げ)が,健康保険組合は引き上げられるところが多くなるようです。詳細は後日御案内致します。
また,毎年のお願いですが,雇用保険加入漏れがないかの確認をお願い致します。
退職時のトラブルを防ぐためにも今一度確認を。どうぞよろしくお願い致します。

富田 博之
冬と言えばウィンタースポーツ!という事で先日友人と神楽スキー場に行って参りました。
金曜の夜に車で出発し,土曜の朝4時に現地着。
2時間睡眠で夕方まで滑ってそのまま東京へ。
意外とまだまだ若いんだなと思いきや次の日は疲れと筋肉痛で動くことが出来ず。。。無念な週末でした。。

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