東京 中野区 社会保険労務士/
社会保険労務士法人ヒューマン・アセット

HA NEWS & TOPICS NO.49 2017/01

代表社員 阿部 勉 
明けましておめでとうございます。
本年も変わらぬご支援の程、宜しくお願い致します。今月は給与支払報告書・総括表の各市区町村長宛への送付、社会保険等における個人番号(マイナンバー)の本格利用の開始、改正育児・介護法の施行があります。
他に雇用保険法の一部改正により従来は雇入時で65歳以上の方は雇用保険に加入できなかったのが、今月からは雇入時に65歳以上の方でも一定の加入要件を満たす場合は雇用保険に加入できるようになりました。
雇用保険料は当分の間、免除になります。働き方改革や同一労働同一賃金、社会保険の適用拡大等で行政機関の各事業所への介入が今まで以上に強くなっていくことが予想されます。
職員の近況ですが、塩川副代表は渉外業務等の対応で、伊藤職員は大規模事業所の業務の対応で、富田職員は各種助成金等の対応で、上野職員は各種届出書類作成等の対応で、菊池職員は電子申請業務等の対応で、田崎職員は補助業務の対応で日々充実した日を送っております。
1月16日からは新たな職員(森原哲也)が加わります。微力ではありますが皆様方ご発展を願い所員一同全力で取り組んで行く所存です。

副代表社員 塩川敦
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
昨年の電通の一件以降、残業時間、残業代に対して、これまで以上に世間の注目が集まっています。残業代に関しては、毎月一定額の残業代を固定的に支給する固定(定額)残業代もやり玉に挙がっています。
この制度については、法律上特に規定はなく法律に違反するものではありませんが、毎月の固定残業代の金額やそこに含まれる残業時間数が明確でないケースや、固定残業代を超えて残業した場合に超過分を支払っていないケース、また固定残業代に含まれる残業時間数が36協定の規定を超えて長時間になっているケースなどは、正しく残業代が支払われていないとみなされてしまう可能性があり、注意が必要です。
また、これまであまり問題とならなかった裁量労働制や、変形労働時間制など労働時間の制度についても、社内の必要に応じで独自の発展を遂げてしまっているケースがよくあり、法律に沿った正しい運用がなされているか、改めてご確認いただければと存じます。

伊藤修
明けましておめでとうございます。
今年より社会保険にもマイナンバーの記載が必要になって参ります。
まだ、日本年金機構からの取り扱いの案内は来ておりませんが、今年中に開始されると思います。
その際には案内をさせて頂きますので、どうぞよろしくお願い致します。
さて、私は昨年の検診にて引っかかり、精検を新年早々受けて参りました。皆様も健康診断を毎年受診し早期の対応で、健康な生活をして頂くようにお祈りしております。
本年もどうぞよろしくお願い致します。

富田博之
明けましておめでとうございます。本年も何卒お願い申し上げます。
今月は各市区町村に給与支払報告書の送付作業がございます。
これまでは各市区町村への郵送費用は原則弊社負担とさせていただいておりましたが、今年からはマイナンバー記載ありの資料を送付させていただく関係上、送付費用の増大にともないまして実費のご負担をお願いできればと存じます。
給与計算受託事業所様におかれましては誠に恐縮ですがご協力の程お願い申し上げます。追って各担当者より連絡させていただきます。

初回相談無料です。
今すぐ電話、メールまたは
ご相談フォームにて、
お問い合わせください。
03-5340-7980 03-5340-7980