東京 中野区 社会保険労務士/
社会保険労務士法人ヒューマン・アセット

HA NEWS & TOPICS NO.45 2016/09

代表社員 阿部 勉
9月に入り厳しかった残暑からも解放され秋本番を迎えました。この所の台風がもたらした雨で水不足は解消されたものの、台風の被害は各地に大きな被害をもたらしており自然災害の被害の影響の大きさを改めて思い知らされます。算定基礎届の届出も順調に進んでおりもう少しの所で全事業所の分の届出が完了します。毎年この時期にお願いしております算定基礎届の「決定通知書」の回収を今年もお願い致します。年金事務所から算定基礎届決定通知書が送付されてきましたら、お手数ですがFAX、PDF添付ファイル、郵送のいずれかでの方法で当方まで送付して頂けませんでしょうか。事務所業務の改善を図る目的で業務改善システムを新たに導入し稼動に向けての準備を着々と進めております。10月からは最低賃金の改定が実施されます。時間給換算で東京都932円、埼玉県845円、千葉県842円、神奈川県930円にそれぞれ改定されます。季節の変わり目、お体にはくれぐれもお気を付け下さい。
副代表社員 塩川敦
10月から、従業員501名以上の企業については、パートタイマーなど短時間就労者の社会保険の加入基準が改定され、「従来の1日又は1週の所定労働時間及び1(カ)月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者(正社員)の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上」と言う基準から、次の基準に変更されました。
 ①週の所定労働時間が20時間以上であること。②雇用期間が継続して1年以上見込まれること。③月額賃金が8.8万円以上であること。    ④学生でないこと。
 501名以上の基準に満たない事業所には直接は関係ありませんが、従業員の被扶養者の方が該当する可能性がありますので、その場合は被扶養者から外れる手続きが必要となります。また、家族手当などを社会保険の被扶養者となっていることを条件に支給されている場合には、その対応も必要となりますのでご注意ください。なお、被扶養者となる条件は従来通り原則年収130万円未満ですが、この条件に該当していても、上記基準に該当した場合は被扶養者からは外れてお勤め先の社会保険に入ることとなります。
伊藤修
暑い夏も終わり、秋の長雨の季節となって参りました。今年は台風の影響が北日本で多く、まだまだ避難されている方がいらっしゃいますので、早い復旧を望むところです。さて、社会保険の算定基礎届の提出も終わり、皆様の事業所にはその決定通知書が届いているところかと思われます。毎年のお願いではありますが、算定の決定通知書をお送りくださるようお願い致します。その結果を反映した保険料通知書を現在作成中ですが、届出と結果が稀に相違する場合がありますので、決定通知書の確認をさせて頂いております。9月から今年も厚生年金保険料が上がり、原則10月から控除となります。早目の送付を心掛けておりますので、ご協力御願い致します。
富田博之
 8月は天気が悪い日が多く、夏が好きな私としましてはなんだか物足りない夏だったなぁと感じております。お盆は実家に帰ってゆっくりするなどしており、刺激的ではないけれど家族と充実した時間を過ごすことができました。まだまだ残暑厳しいですが、体調管理をしっかりしてなんとか乗り切っていきたいと思います。

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