東京 中野区 社会保険労務士/
社会保険労務士法人ヒューマン・アセット

HA NEWS & TOPICS NO.2 2013/2

正月気分に浸る間もなく2月を迎え、登記所、税務署、銀行回り等と慌ただしい日が続いておりますが皆様はいかがお過ごしでしょうか。お陰さまで皆様方のご協力の元、新規のお客様との対応等で法人設立後も有意義な日を送っております。法人名義の預金口座開設の件はもう少しで皆様にご報告する所まで来ております。今年4月からは改正高年齢者雇用安定法が施行され原則として65歳までの雇用が義務付けられます。就業規則の見直し等、御社にとって雇用継続はどのような方法が良いのか等をご提案させて頂きます。
この所、運動部の顧問等による体罰の是非が取り上げられていますが、会社でもいわゆる「パワハラ」で個別紛争に発展する例があります。「指導」と「支配」を誤って理解しているが故のことなのか断定はできませんが、肩書や役職が就くと自身の思い通りに事を運びたいという気持ちが起こるのは分からないではありません。スポーツでも仕事でも成果が出るまでは時間がかかるものです。「支配」することで問題を解決しようとすると対立と反感を生みます。「指導」は時間も手間もかかりますが協力と理解を生みます。職員の近況ですが、新入職員の富田は塩川、伊藤の両ベテラン職員にもまれながら確実に成長しており、込山、郷原の両職員も元気に頑張っております。立春は過ぎたとは言え寒い日が続いております。お体にはくれぐれもお気を付け下さい。

副代表社員 塩川敦
昨年の8月に労働契約法が改定され、今年の4月1日より全面施行となります。今回の改定の大きなポイントは、4月1日以降に新たに締結もしくは更新される有期雇用契約が、更新を繰り返して通算5年を超えた場合、労働者の申し込みにより契約を無期契約に転換することが可能となる、というものです。正社員化することまでは求められておらず、申し込みがあった場合に単に「無期」契約への転換を義務付ける、というものですが、今後パートで無期契約、といった雇用形態も想定していく必要があり、契約社員やパート労働者を多く雇用されている会社は早めの検討、対策が必要です。そのほか「雇止め法理」(有期契約を反復更新し無期雇用と異ならないと見られる場合、会社側に契約更新を期待させるような言動があった場合は、雇止めは認められない、とするもの)の法定化や、有期契約の労働者の労働条件を、無期契約の労働者と不合理に異なるように設定してはならないとの改定もあり、就業規則の見直しを含め、有期雇用の方の労務管理には注意が必要です。

伊藤修
今年の冬は気温が低く寒い日が続き、梅の花が各地で遅れているようです。自宅近くの観梅が出来る場所もまだ咲いておりません。暖かくなるのはいつ頃になるのでしょうか。先日、昨年より始めました駅伝に今年も参加し、前回より2分タイムを更新致しました。この一年毎週ランニングを継続してきた結果で、今後も引き続き体力維持に努めたいと思います。さて、3月は健康保険料改定の時期ですが、今年の全国健康保険協会の保険料率の変更はないようです。ただし、健康保険組合では料率UPのところもあるようですので、変更のある事業所様には、決定次第に連絡させて頂きます。

富田博之
入社して3か月が経とうとしています。最近は午前中役所へ資料の届出、午後は事務所に戻って手続きの補助と忙しい日々を送っています。まだまだ経験も実力もありませんが、先輩方の力になれるように目の前の課題に精一杯取り組んでいきたいと思っています。

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