東京 中野区 社会保険労務士/
社会保険労務士法人ヒューマン・アセット

HA NEWS & TOPICS NO.28 2015/04

代表社員 阿部 勉 
日毎春めいて,若葉芽吹く季節となりました。今年は年明早々から大型案件の依頼が続いている関係で職員の増員に踏み切ることにしました。職員の増員決まりましたらトピックス紙面でお知らせ致します。労働保険の年度更新に向けて,賃金額の集計,点検,賃金資料の取寄せ等々慌ただしい日が続きそうです。賃金額の集計に際しましては担当者より個別にご連絡させて頂きますのでご連絡の際にはご協力の程,お願い致します。4月から大和運輸の「メール便」が廃止になり,当事務所も事務所ニュース等をメール便を多用してきましたが今月からは日本郵便での送付に切り替えた為,文書通信費のコストが一気に跳ね上がっており,代替策をどのようにするかで頭を痛めております。協会けんぽより既に発表済みのことですが,介護保険料率が4月より改定され,該当する所には改定後の「保険料のお知らせ」を発送しました。5月支給分給与からは改定後の保険料で給与計算を行って下さい。連日,多種多様なご相談が毎日寄せられており,私どもとしましては最新の情報等を入手しつつ対応しておりますが,相談料の多さと目まぐるしく変化する諸環境の間に挟まれ,時間を止めることが出来たらと,考える日もあるこの頃です。
副代表社員 塩川敦
今年12月から,50人以上の事業所では,1年に1回従業員に対し,医師または保健師等が行うストレスチェックを受けさせることが義務付けられます。これは従業員の心の健康状態を会社がチェックする,といった趣旨ではなく,従業員それぞれがチェックによって自らのストレス状態を把握し,心の健康に役立てるというものです。会社はストレスチェック実施の義務のほか,チェックを実施した医師等が面接が必要と認めた従業員や自ら申し出た従業員について,医師による面接指導を受けさせるという義務,ストレスチェックおよび面接指導の実施状況について1年に1回の労働基準監督署への届け出といった義務付けがなされました。一方で,会社は従業員の同意を得なければストレスチェックの結果を知ることはできません。以上は当面50人以上の企業のみですが,この制度により,社会的にストレスに対する関心が高まり,今回実施義務がない小規模事業所でも,従業員のメンタルケアには注意が必要となる,といった指摘もされています。厚生労働省では「こころの耳」というメンタルヘルスのポータルサイトを設けており(http://kokoro.mhlw.go.jp/),ここでは簡易的なストレスチェックもできるようになっていますのでご覧いただければと思います。
伊藤修
ようやく暖かい気候が続き始め,野外での活動が楽しみな季節となりました。皆様のゴールデンウィークはどのように過ごされる予定でしょうか。私は子供のスポーツの送迎が毎日ありどこも出かける予定はありません。せいぜい日帰りで近郊の山歩きで気分転換をしたいと思っております。さて,この時期になりますとまずは労働保険の申告となります。今年は雇用保険料率も変更なく,毎年同様に給与集計のお願いを個別にさせて頂きますのでどうぞよろしくお願い致します。
富田博之
最近マイナンバー制度などのセミナーが多く開催されており,弊社職員も積極的に参加しておりますが,具体的には決まっていない事項が多く,関係各所の指針が発表されていないなど制度開始への足並みの悪さが目立ってきております。弊社としましては新鮮な情報を常に取り入れることでお客様へのご説明ができる体制を整えていきたいと考えております。

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