東京 中野区 社会保険労務士/
社会保険労務士法人ヒューマン・アセット

HA NEWS & TOPICS NO.20 2014/8

連日の猛暑、お見舞い申しあげます。お体にはくれぐれもお気を付け下さい。算定基礎届の届出も順調に進んでおり、来月号で詳細についてご報告することに致します。今年の算定基礎届は調査対象事業所が例年になく多くありました。私はこの「調査」と聞くと何時も納得がいかない点があります。それは、社会保険が制度上強制適用とは言うものの実体はそうはなっていないということです。つまり、社会保険の未手続事業所がなんと多いことか。厚生労働省、日本年金機構がまず手を付けなければならないのは制度としての社会保険の執行をきちんとすべきです。社会保険というテーブル(制度)に全事業所をつかせて、それから「調査」に予算と人員を割いて欲しいものです。
日本創成会議・人口減少問題検討会の報告によれば、全国1799市区町村の約半数が将来人口減少により消滅する可能性があるとしています。現行の社会保険制度を維持する上からも人口減少を食い止めなければならいなのだが、出生率の低下に歯止めがかからない。出生率の引き上げの特効薬はないのか。
当事務所の夏休みは8月12日から8月17日までの6日間とさせて頂きます。給与計算受託事業所のお客様にはご迷惑が掛からないように致します。ここ暫くは猛暑が続きそうです。水分補給や塩分の摂取等で何とか乗り切ることにしましょう。

副代表社員 塩川敦
先日、最低賃金について今年の引き上げ額の目安が発表されました。東京と神奈川の引き上げ額の目安は19円(時間単価)で、この金額が実施されると、今年の10月くらいには東京で888円、神奈川で887円の最低賃金が適用されます。時給者についてはこの金額を確認していただき、月給者についても、月給額が153、000円を下回る場合(月の平均所定労働時間が172時間の時)には最低賃金を下回ってしまう可能性があるのでご確認をお願いします。なお、以下の賃金は最低賃金の計算対象に含まれません。つまり上記の月給額は以下の賃金を除いた金額を指します。
①慶弔見舞金等臨時に支払われる賃金
②賞与等1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金、
③時間外、休日割増賃金 ④精皆勤手当 ⑤通勤交通費 ⑥家族手当
固定残業代を採用されている場合、固定残業部分は上記③に当たり計算対象にはなりません。

伊藤修
関東では大変暑い夏が続いております。しかしながら、西日本では大雨が続き、特に四国では相当な被害がでています。この先これ以上の被害が出ないことを祈っております。さて、私共もやっと労働保険の申告、社会保険の算定基礎届の提出と繁忙な時期が終わろうとしております。今年は調査事業所が多く時間が掛かりましたが、無事届出も済ませました。これからは皆様方に標準報酬月額の決定通知書が届くと思いますので、その内容をお送り頂くようお願い致します。その後10月からの新しい保険料のお知らせをお送りする予定です。どうぞよろしくお願い致します。

富田博之
先日、日帰りで伊豆の九十浜という海水浴場に行ってきました。伊豆へ行くのは初めてで、透明度が高く綺麗な海に大変感動しました。ただ移動時間が東京からだと片道4時間くらいかかりますので日帰りはおすすめしません。次回は泊まりで行きたいと強く思いました。連日猛暑日が続いております。くれぐれもお体ご自愛くださいませ。

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