東京 中野区 社会保険労務士/
社会保険労務士法人ヒューマン・アセット

HA NEWS & TOPICS NO.19 2014/7

今年の梅雨は典型的な梅雨空。水不足になるのも困りますが、雨量が多すぎるのも困ったものです。労働保険の年度更新(労働保険料の申告)につきましては、皆様方のご協力のお蔭で予定の期限内に無事に業務を終了することが出来ました。保険料の納付は、口座振替を選択している事業所以外は第1期分は7月10日までとなっております。
労働保険の年度更新の業務もまだ完全には終わらない中、今度は社会保険(健康保険・厚生年金保険)の算定基礎届の対応に迫られております。また、今年の算定基礎届は「調査」対象事業所がとても多く、会社担当者との打合せ等で連日、かなりの時間を算定基礎届の準備や調査対象事業所との対応に費やしております。職員の近況ですが、塩川副代表は渉外業務活動が中心で、つい最近は沖縄県のお客様との打合せで現地出張にと忙しい日を送っております。伊藤職員は年度更新業務や算定基礎届の進行を一手に担うディレクター的な存在で、連日夜遅くまで頑張っております。富田職員は最近は助成金業務や相談業務にもお客様から指名される位に成長しており、今後が楽しみです。込山職員、郷原職員はデータ入力業務、外回りなど元気に頑張っております。
7月号が皆様のお手元に届く頃には梅雨も明けていることでしょう。熱中症など暑さ対策には十分過ぎる程、心掛けてください。

副代表社員 塩川敦
最近は7月から関東に台風が近づくようになり、交通機関等への影響も大きくなっているように思います。通勤への影響が予想されるときは、遅出早退などを検討されるケースも増えてきているのではないでしょうか。こうした場合の対応を考えてみたいと思います。①まず、遅出早退などにより、労働時間を短縮するケース。この場合短縮した時間の賃金をどうするかが問題となります。会社の判断で遅出早退を命じる場合は、社屋に損害が出て業務が続けられないなどよほどのことがない限り賃金は支給すべきと考えられます(民法536条2項、労基法26条)。一方本人が申し出た場合は、その分不就労控除しても問題ありません。時間単位や半日の有休を採用している場合で、これが適正に申請されれば当然有給となります。②次に労働時間を短縮せず、勤務時間を前後にスライドさせる場合や、当日短縮した労働時間を翌日等に振り替えるケース。勤務時間をスライドさせる場合には、賃金への影響はありません。一方他の日に勤務時間を振り替える場合には、当日短くなった分の賃金は発生しません。振り替えられた日については勤務時間が法定時間を超えた場合には割増賃金が必要となります。いずれにしても就業規則や36協定の整備が前提となりますのでご注意ください。

伊藤修
ようやく梅雨の時期も終盤にきて暑い夏?の到来を迎えようとしております。当法人も算定基礎届の提出もあと一息となって参りました。今年は年金事務所の調査も多く、皆様にもお手数をお掛け致しました。誠にありがとうございました。また、この結果を踏まえて9月には新保険料をお知らせ致しますので、どうぞよろしくお願い致します。

富田博之
算定基礎届業務も終盤になって参りました。今年は色々な反省点があり、今後に生かさなければならないと思っております。

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