東京 中野区 社会保険労務士/
社会保険労務士法人ヒューマン・アセット

HA NEWS & TOPICS NO.15 2014/3

2月は45年ぶりの積雪量を記録するなど雪に泣かされた日が続きましたが、3月ともなるとようやく春めいてきました。4月からは消費税率の改定が実施されるのに伴い、当事務所の手数料も4月分から3%分を加算させて頂きます。
マスメディアではいわゆるブラック企業と称して、実名を挙げて告発するキャンペーン記事を連載していましたが、私どもに相談が寄せられるのは「問題社員」に対しての相談です。具体的な例を挙げることは出来ませんが、常識では考えられないような行為をしている人に対し、どうしたら良いのかという相談です。労基法第20条には労働者を解雇するには少なくとも30日以上前に予告するか、平均賃金の30日分以上の予告手当を支払わなければ解雇出来ない、とあります。これは解雇のルールを定めたものではなく刑事罰の適用の有無を定めたものと理解したほうが良いでしょう。といいますのは、労働契約法第16条には、解雇は客観的に合理的な理由がなく社会通念上相当でない場合は権利濫用として無効とする旨の規定があります。このことが解雇をめぐる紛争の原因となっています。私共実務家としては解雇に対して一定のルールをつくり「制度化」することが急務であると考えます。
労働保険の年度更新に向けての賃金総額の集計で賃金資料のご用意等、お手を煩わせることが多くなるかと存じますがご協力の程、お願い致します。

副代表社員 塩川敦
労働基準法は、会社は社員と労働契約を結ぶ際には労働条件を書面で示さなければならないとしています。日本では会社と社員との関係が「契約」であるとの認識が薄いためか、この規定が遵守されないケースが多いようです。法律に従って契約書や労働条件明示書を作成すると、解雇や懲戒、休職と言った労働者に厳しい項目が多く、入社時に説明することがためらわれるという事情もあるかもしれません。しかし労働条件の理解が曖昧なために起こるトラブルは非常に多いように思います。個人的には労使関係が契約というのは日本の風土にはそぐわないと感じるのですが、現実的には入社時の労働条件の説明、特に社員にとって厳しい事項の説明は今後ますます重要になってしまうと思います。

伊藤修
今年はまだまだ寒い日が続き、暖かくなる日を待ち遠しく過ごしています。さて、先月にご案内致しました健康保険料の改定については全国健康保険協会およびほとんどの健康保険組合が据え置きとなりました。ただし、介護保険料については料率アップをするところが多く見受けられます。やはり高齢者の医療への負担金が多くなり、上げざるを得ない状況のようです。したがいまして、40歳未満の方の社会保険料の変更はございません。変更ある健康保険組合加入の事業所様には、追って連絡させていただきます。また、来月よりは労働保険申告の手続作業も始まりますので、御協力お願い致します。

富田博之
仕事帰りにブックオフへ立ち寄ったところ、司馬遼太郎の「竜馬がゆく」が100円だったので全8巻購入しました。最初は結構なボリュームなので途中で飽きそうだな…なんて思っていましたが、いざ読んでみると竜馬に感情移入し、スラスラ読めてしまうのです。つまずいた時は竜馬に「人の世に失敗ちゅうことは、ありゃせんぞ。」なんて励まされている気がして元気が湧いてきます。まだ4巻の途中ですので先が気になります、毎日の楽しみが1つ増えました。

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