東京 中野区 社会保険労務士/
社会保険労務士法人ヒューマン・アセット

ABE NEWS & TOPICS NO.167 2011/6

梅雨入りを迎えしばらくうっとうしい日が続きます。今年は節電の影響もあり蒸し暑さが一段とこたえそうです。

東京商工リサーチが3月に発表した調査結果によると、今回の大震災の影響で事業の継続を中止せざるを得なくなった事業所数が86社にのぼることがわかり、平成7年の阪神大震災のそれが14社だったのと比較しても、今回の被災状況が雇用の悪化にいかに大きな影響を与えているかがわかります。雇用対策は事業対策でもあるが、第二次補正予算がどのようになるか等、先行きが見通せない状態が続いている。

労働保険料の申告書が皆様のお手元に届いていると思いますが、従来は私がお客様の所を訪問し申告書を回収しておりましたが、とても私一人では回収できる分量ではありませんので、郵送による回収をお願いしております。申告書事業主欄に社判・代表者印を押印のうえ、申告書を当方までご返送していただければ大変助かります。

社会保険の算定基礎届の届出に関する事務手続きも同時進行で始まっているのですが、こちらは労働保険の年度更新の目途がついた当りで、順次、算定基礎届に関するご連絡をすることに致します。

今回の原発事故を受けての節電促進が求められておりますが、労働日や労働時間の変更等にあたっては、適法な手続きを踏んだ上での改定をお願いします。ご相談がありましたらご連絡下さい。

雇用状況の改善の上からも、実のある雇用対策を望むばかりです。

塩川敦

先月から特定社会保険労務士を名乗れるようになりました。「特定」社労士とは、裁判外の個別労使紛争解決手続きで当事者の代理ができる資格です。労働組合が関係する労使紛争を集団的労使紛争と呼ぶのに対し、通常の、社員と会社の間の紛争を個別労使紛争と言っています。裁判外の解決手続きとは、労働局を窓口とする「あっせん」が主なものです。今後手軽な紛争解決手続きとしてあっせんの利用は増加することが予想されています。労働局にあっせんの申請をする場合、または申請をされた場合に当事者の代理をするのが特定社労士です。社内で問題が起こると、社労士はことが大きくならないようにおさめようとする傾向があります。一方で弁護士の先生が登場する場面は、たいがいすでに双方が敵対的な関係になっていることが多いように思います。特定社労士としては、平和的解決を目指しながらも、敵対的になることも想定しつつ、ご相談に対応していきたいと思っています。

伊藤修

今年の梅雨は5月より入りました。5月末に予定していた運動会開催の学校では延期になったところも多かったのではないでしょうか。幸い私の子供の日程は6月1週でしたので予定通り開催されました。さて、梅雨が終われば夏の到来ですが、今年の夏は震災の影響で企業の夏季休暇も比較的長く取れる傾向になるようです。待ち望んでいる方も多いことでしょう。早くに明けてこの夏が現在の閉塞的な状況から元の明るい生活に戻れる時期となってくれることを願っております。話は変わりますが、今年も労働保険の申告が終了すると社会保険の算定基礎届の提出となります。社会保険加入の事業所様には4月~6月の各月に支給された賃金台帳ならびに申告書の押印をお願いすることになりますので、準備よろしくお願い致します。なお、今年から算定基礎届の提出にあたり4月~6月に業務が集中し、年平均の標準報酬月額との差が2等級以上ある場合には考慮する制度ができました。ただし、適用条件等がありますので、詳細に関しては御連絡頂ければと思います。

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