東京 中野区 社会保険労務士/
社会保険労務士法人ヒューマン・アセット

ABE NEWS & TOPICS NO.143 2009/6

衣更えの時期とは言うものの、例年と比べ気温が若干低いような気がします。有効求人倍率がついに0.5を割り切り、直近の発表では0.46という低さ。企業は契約社員の雇い止め、時間外労働(残業時間)の削減、役員報酬の引下げ等の対策により、この難局を乗り切ろうとしています。それでも事態の改善が見られない場合は、正社員の労働条件の見直し(賃金引下げ)にまで手をつけなければならないでしょう。

ただ、賃金の引下げを始めとする労働条件の変更は、使用者が一方的に引き下げることは、個々の事例にもよりますが、基本的にはできません。特に賃金引下げに関しては、労働契約法8条等により個々の労働者との合意を得るか、就業規則(賃金規程)の変更理由を従業員に説明した上、変更にあたっての従業員の合意を取り付けた上での変更届をしないと当該労働条件の変更は無効とされる場合もあります。

労働保険料の年度更新の件で、「申告書」が各労働局から送付されてきますが、前にもお致しましたが、今年は実質私一人で回収業務を担当することになりますので、全事業所はとても回りきれません。郵送での回収をお願いする場合も多くなると思います。申告書が届きましたら、ご一報お願いいたします。来月は算定基礎届の届出と提出期限付の届出業務が続きますが、年度更新の業務を優先し、目途が付いた時点で算定基礎届の業務に取り掛かることにします。

季節の変わり目、体調を崩しやすい時期でもあります。お身体にはくれぐれもお気をつけ下さい。

塩川敦

新型インフルエンザについては最近国内での感染の勢いも落ち、症状はさほど重くないこともわかってきたようで、マスコミも騒がなくなりました。それでも、実際社員が新型インフルエンザに感染した時の対応は検討しておかなければなりません。

問題となるのは、休業させる基準と、休業した際の休業手当の支給かと思います。まず、出社前の検温と、検温の結果37度以上ある場合には発熱外来での受診を義務付ける、などが考えられます。感染がわかれば当然休業させることになりますが、感染していない場合には本人の判断で出社かどうかを決めることになります。前者の場合は休業手当が必要でしょう。また、受診結果判明の間も就労させないことになるので、この期間も休業手当を支給すべきと考えられます。休業手当は平均賃金の60%以上であり、平均賃金は最近3カ月に支給された給与を、その3カ月の暦日数で除して出る日額を言います。
ご不明な点があれば御連絡下さい。

伊藤修

先月から始まったインフルエンザにより各方面で影響が出ておりますが、私の長男の修学旅行も延期となりました。ただ、現在は落ち着き、街中のマスク姿の人も少なくなって参りました。これも湿気が多くなり暑くなってきたからでしょうか。また、今冬に流行らなければよいのですが・・・。

さて、今月は労働保険料の申告となりますが、今年度の概算保険料率(労災・雇用とも)が下がったことにより、ほとんどの皆様方の納める保険料は昨年より少なくなると予想され、厳しいこの御時世ですので、少しでも助かると思われる事業主様が多いことだと思われます。ただ、来年はまた雇用保険料率は戻ることになっておりますのでお忘れなきようお願い致します。

まもなく、労働保険の申告が終了すると社会保険の算定基礎届の作成となりますので、社会保険加入の事業所様には申告書の押印ならびに4月~6月の各月に支給された賃金台帳をお願いすることになりますので、準備よろしくお願い致します。

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