東京 中野区 社会保険労務士/
社会保険労務士法人ヒューマン・アセット

ABE NEWS & TOPICS NO.141 2009/4

桜の開花宣言を行なった後の気温が低いせいか、昨年とは打って変わり今が見頃の桜。

4月から新制度に切り替わるものがいくつかありますが、私どもの業務に関連したもののうち、いくつかとりあげ新制度の内容をご説明させていただきます。

雇用保険法の一部改定があり、3月31日実施されているものがあります。雇用保険料率が1年間に限り軽減措置がとられ、一般の事業が0.4パーセント(従業員の給与から差引く雇用保険料の額です)、建設の事業が0.5パーセント(同)に変わります。4月分給与(給与の締切日が4月中にある給与)から新保険料率によって給与計算を行なってください。それから、短時間労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上、30時間未満の者)、派遣労働者の雇用保険の加入要件が緩和され、それまでは1年以上の雇用期間が見込まれない場合は雇用保険に加入できなかったのが、今月からは6カ月以上の雇用が見込まれる場合は入社当初より雇用保険に加入しなければならなくなりました。また、一定の条件を満たす離職者(希望したにもかかわらず契約更新ができず離職した期間雇用者、やむを得ない理由のある自己都合退職者など)については、雇用保険に加入している期間が6カ月以上(通常は12カ月以上)あれば失業給付が受給できるようになるなど、失業給付の受給要件も緩和されました。このほか失業給付については、一定の受給要件に合致する人には、給付日数を加算されるなどの措置もとられています。

労働保険の年度更新についてですが、私一人ではとても全事業所を回りきれませんので、まず郵送、e-mail等で賃金資料の回収を進めることからお願いしたいと考えております。年度更新、算定基礎届と続くこの時期は当事務所にとって正念場と考えております。全所員一丸となってこの難局を乗り切ることにします。改正労働基準法についての説明は次号にさせていただきます。

塩川敦「雇用調整助成金」

昨年秋からの世界的不況を受け急激に仕事量が減ってしまい、社員の方が出社してもやるべき仕事がない、といった状況が多くの会社で増えています。会社としては業務をお休みにしてその分の賃金をカットするといった対応が考えられますが、労働基準法では会社の事情で社員を休ませた場合は、休業1日について平均賃金の60%以上(休業手当)を支給しなければならないと定めています。この休業手当を支給した場合、雇用保険では雇用調整助成金(中小企業緊急雇用対策助成金)という助成金を用意しています。
枡添厚労相も180万人以上の雇用を守ったと言うほど最近多く利用されている助成金ですが、手続は他の助成金と同様かなり煩雑です。ご検討の際はご一報いただけますと幸いです。

伊藤修

桜の花も散り始め、だいぶ暖かくなって参りました。この時期私どもは皆様の入退社の手続きが例年多くなり、忙しい日々を過ごさせて頂いております。

今年はこの雇用問題で例年以上の手続きを頂き、皆様に御迷惑をお掛けしております。特に派遣・期間雇用者に関した雇用保険法の改正により、失業給付の取り扱いも変わっております。3年間の期間限定ですが、「雇い止め」で退職された方は特定受給者と同様の手厚くなる場合があり、このことで職安の給付課は今まで以上の混雑をしているとのことです。今後失業手当の額が大幅に増える予想であるのに、4月からは雇用保険料率や労災保険料率が下がっております。国の政策のアンバランス感はどうしても否めません。
そろそろ総選挙の時期となりますが、どのようにしたら国政は変わっていくのでしょうか。

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