東京 中野区 社会保険労務士/
社会保険労務士法人ヒューマン・アセット

ABE NEWS & TOPICS NO.131 2008/6

今月は社会保険の算定基礎届の提出準備の為、4月から6月に支払われた給与額の確認、届出用紙に押印の件で、事業所訪問を予定しております。直前に連絡しお伺いしますので、給与資料等の事前のご準備をお願いいたします。

ファーストフード店や、量販店の店長職にあった従業員が、労基法上の管理監督者の適正な範囲を拡大解釈され、不利益を被ったとして勤務先を訴えるケースがこのところ目立ってきております。そもそも労基法上の管理監督者とは何かということですが、労基法第41条第2号により「事業の種類にかかわらず監督もしくは管理の地位にある者」については労働時間、休憩、休日に関する規定は適用しない、と定められていますが、職制上の名称で管理監督者と判断するわけではなく、経営者と一体の立場にある者だけが、ここでいう管理監督者と認められることになります。役付者であっても労働時間を管理されている人は管理監督者ではないと判断される傾向にあります。役付者や他の従業員の時間外労働に関しては、業務の見直しと同時に給与体系の見直しも急務です。残業単価を低く押さえ込む為、基本給等を一方的に引き下げるとなると、「不利益変更」を理由に拒絶される場合もあります。
先の訴訟例を他山の石とし、何らかの手を打つことをお勧めします。

6月は雨の日が多くなります。体調管理にはくれぐれもお気をつけ下さい。

山本公仁

先日「山のあなた」という映画を観ました。本作は70年前の作品を現代風にアレンジすることなく当時のままの情景に近づけて製作されたものですが、ノスタルジックで良い作品でした。また、久々の映画鑑賞でリラックスできました。最近(最近に始まったことではないですが)世相を反映させたデカダンスな作品や映像を見ると、やはり物質的なものだけでなく、心の豊かさとは何かと考えさせられます。ワークライフバランスをとることにより充実した精神・肉体を保つことはこれからの核となるのではないかと思います。また、よりよい仕事を生み出す上で必要なことだと考えます。如何。

塩川敦

「労働契約と就業規則」の初回は「契約自由の原則」です。

民法はどんな内容の契約であっても結ぶことができるとする「契約の自由」を大原則としています。これは民法が平等で自律的な個人を前提としてその自由な活動を守るための法律だからです。しかし、現実の社会では「平等な人間」は虚構でしかなく、能力や生まれた家庭の経済力などに格差は厳然と存在するため、契約の自由だけでは経済的、社会的格差はますます広がってしまいます。戦前の格差社会は現在の比ではありません。こうした状況を是正するために労働法を始めとする民法の特別法が制定されていくことになります。

伊藤修

最近、マクドナルドの件以来、残業問題で取り上げられるニュースが多くなってきました。先日もワタミのアルバイト社員が残業の未払いについて労働基準監督署に駆け込み、その後解雇されたという事件がありました。現在は訴訟となっているようです。

一昔は事業主側が強く、そのような問題が世間に報じられることはほとんど無かったように思います。最近は情報網の発達で自分の置かれている社会以外の情報がすぐに入ってきています。これからは労働者が知識を持ち、権利を行使することがより多くなってくると思います。今後はこれに対応できる知識を事業主も持たなければ、事業の経営にも関わってきます。
売上を伸ばし、賃金を多く払っていれば良い時代は終わったのでしょうか?

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