東京 中野区 社会保険労務士/
社会保険労務士法人ヒューマン・アセット

ABE NEWS & TOPICS NO.113 2006/12

早いもので師走を迎え慌しさも日に日に増してきました。今年一年本当にお世話になりました。改めて御礼申し上げます。今後とも変わらぬご支援をお願い申し上げます。

今月号ではまぎらわしい言葉の説明シリーズで、「普通解雇」と「懲戒解雇」を取り上げることにします。

現に労働者を雇用している方は一度は解雇をめぐる問題に遭遇した経験をお持ちだと思いますが、労働者を解雇する場合は、一定の手順が必要です。そもそも「解雇」とは何ぞや、ということですが、使用者の一方的な意思表示で雇用関係を消滅させることを言います。ただ、解雇を言い渡すには30日前に予告するか、平均賃金の30日分以上の予告手当を支払った上でなければなりません(労働基準法20条)。これが「普通解雇」といわれるものです。これに対し「懲戒解雇」と呼ばれるものは、30日前の予告も、平均賃金30日分以上の解雇予告手当の支払もなく、即時に解雇できるというものです。

ここで大事なことは、懲戒解雇は労働者側に、正規の手続を踏まなくても即時に解雇されるほどの重大な帰責事由がなければならないということです。重大な帰責事由とは、例えば会社の金品を横領した場合、社内で刑事罰を科せられるような行為をしてしまった、あるいは会社に多額の損害を与えてしまった場合など、極めて限定的に解釈されています。加えて、いずれの場合でも労働基準法第19条による解雇の制限の規定(解雇ができない事例)があることも忘れてはなりません。

職員の近況ですが、笹島職員は助成金関係の書類のとりまとめ等に忙しい日を送っており、山本職員は被扶養者調書の対応や年末調整処理にあたり、塩川職員はコンサルティング部門の資料作成やお客様への対応に忙しい日を過ごしております。

寒さも一段と厳しくなってまいりました。風邪にはくれぐれもお気をつけください。良いお年をお迎えください。

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