東京 中野区 社会保険労務士/
社会保険労務士法人ヒューマン・アセット

ABE NEWS & TOPICS NO.95 2005/6

梅雨の走りのような天候が続いております。おかわりなくお過ごしの事と存じます。

労働保険料の納付はお済みでしょうか。
労働保険料第1期分は5月20日までとなっております。これから納付の方は早目の納付をお願い致します。概算保険料が年額40万円以上の場合、年3回に分けて納付しますが、第2期分、第3期分の納付につきましては、所轄の労働局より、納付期日が近づきましたら、個別に保険料納付書が郵送されてきますので、その納付書にて保険料を納付して下さい。因みに、第2期分は8月31日、第3期分は11月30日となっております。

労災保険の給付の中で、お問い合わせが多いのが労災事故で療養の給付を受けるに当り、タクシーを利用した場合、このタクシー代は請求できるのかという内容です。労災事故により通院する場合、公共の交通機関を利用としての通院の場合、この分は給付されません。ただ、自宅から4キロメートルの範囲内に適切な指定病院がなく、タクシーを利用して、通院せざるを得ない場合は、給付される場合があります。    

今月は社会保険の算定基礎届の届出の準備の件で、給与資料(4月~6月まで)のご準備や、届出用紙類に押印の件で、皆様の所の訪問を予定しております。お手数をおかけ致しますが資料のご準備等をお願い致します。

職員の近況ですが、笹島職員は、年度更新の後処理や、新適届の書類のとりまとめ等に、山本職員は、役所回りや、算定基礎届の準備作業にそれぞれ忙しい毎日を送っています。

6月は入梅の季節です。食中毒が心配される季節でもあります。食べ物の保存等には充分ご注意ください。

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