東京 中野区 社会保険労務士/
社会保険労務士法人ヒューマン・アセット

ABE NEWS & TOPICS NO.90 2005/1

旧年中は大変お世話になりました。本年も変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

トピックスでは皆様方に少しでもお役に立てばとの思いから身近に起こった事例から、法令改正の問題点等まで、なるべくわかりやすく情報を提供することで、「人」をめぐる諸問題に対し、未然にごたごたを防止する手段を考えて行きたいと思っております。

平成16年1月より改正労基法が施行されたことはトピックスでもお知らせ致しましたが、中でも第18条の2として、「解雇は客観的かつ合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、解雇権の濫用に当り、無効である」という条項が新に加わったことにより解雇をするのが難しくなりました。使用者側としては合理的な理由を明確にさえしておけば、解雇は可能であるということです。
決めては、就業規則、雇用契約書、それに本人が自身の非を認めた始末書の類が保管しているかどうかです。従業員が会社に損害を与えた場合や、業務上の不適切な対応が目に付く場合は、「繰り返し」を防ぐ上からも始末書等の提出を求めることをお奨めします。

今年は戦後60年目に当ります。当時の状況を体験した人達は、現在の日本をどのような思いで観ていらっしゃるのでしょうか。豊かさを求めて猛烈に突き進んできた結果に問題はないのでしょうか。色々考えさせられる年になりそうです。

当事務所も開業21年目を迎えます。これも偏に皆様方のご支援があったればこそです。改めて御礼申し上げます。21年目にしては内容が今一と言われない為にも、いかに内容を充実していくかが今後の課題と考えております。

職員の近況ですが、笹島職員は今年で入所8年目を迎え、今や事務所の要としての存在感があります。山本職員は、まず社労士試験の合格に向け実務の習得、それに勉強の毎日を過ごしています。

今年も職員共々皆様の為に頑張る覚悟でございます。

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