東京 中野区 社会保険労務士/
社会保険労務士法人ヒューマン・アセット

ABE NEWS & TOPICS NO.72 2003/7

梅雨明けも間近のこの時期、今月から社会保険の算定基礎届の届出が開始されます。昨年と異なり全てが1ヶ月繰り上がった関係で、事前の準備、お客様との対応、資料等の収集と6月は例年以上に慌ただしい毎日でした。

さて、皆様は従業員に対し、時間外労働、いわゆる残業を命ずることが多いと思いますが、この残業には法律上一定のルールがあるということをご存じでしょうか。労基法上の一日の法定労働時間は8時間という制限があります。この制限を超えて労働させるには従業員代表者との間で書面を取り交わし、1日・1週間・1ヶ月・1年間、最長で何時間まで時間外労働をさせることが可能かどうかを取り決めておかなければならないのです。

このことを通常36協定(サブロク協定)と呼んでおります。これは労基法第36条に基づく協定という意味でこのように呼んでおります。皆様の所ではこの協定が締結されておりますでしょうか。協定届が未締結の状態で残業を強いた場合は違法性を指摘されることになります。

それから会社規程で旧くなった条項の見直しは進んでおりますでしょうか。今一度会社の諸規定の見直しをお勧め致します。

職員の近況ですが、笹島職員は電話での相談に手際よく対応し、皆様の評判も上々のようです。それと大の中日ファンで優勝を目指している阪神を追撃しているのを喜んでいるようです。大原職員は連日算定処理でパソコン処理、外回り、お客様との対応とハードなスケジュールを嫌な顔一つせず頑張っております。

うっとうしい日がしばらく続きます。お体にはくれぐれもお気をつけ下さい。

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