東京 中野区 社会保険労務士/
社会保険労務士法人ヒューマン・アセット

HA NEWS & TOPICS NO.72 2018/12

代表社員 阿部 勉 
月日の経つのは本当に早いもので今年も残り1ケ月を切ってしまいました。
皆様方には今年一年本当にお世話になりました。
改めて御礼を申し上げます。
当事務所も法人化して来年で7年目、個人事務所からだと35年目を迎えます。
これを機に事務所内の人事の刷新を考えております。
その為の新たな職員の採用に向け準備を進めております。
具体的な内容につきましては次月号あたりで発表できればと考えております。
給与計算受託事業所の年末調整、賞与計算と12月は何かと業務に追われますが、職員各自の協力の下何とか無事に乗り切れそうです。
外国人労働者の受け入れ拡大も本決まりとなり、採用方法や社会保険等の適用、労災保険等に関する相談が増える事が予想されます。
今年1月入所の職員も経験を積みながら日々頑張っております。
年末年始の予定についての告知です。
12月29日から1月6日までお休みとし、1月7日(月)から気持ちも新たに通常業務になります。今年一年本当にありがとうございました。
良いお年をお迎えください。

副代表社員 塩川敦
今年は労働基準法を始めとする働き方改革関連法の成立や、同一労働同一賃金を問う最高裁の判決、年末には外国人の受け入れを拡大する改正入管法の成立など、労働環境に影響する大きな動きがあった1年でした。
また一方で、組織内でのハラスメント問題やカルロスゴーン元会長の逮捕など、組織の質が問われる問題が多く起こった年でもありました。
日本の労働環境を担う会社組織を振り返ってみると、法人が個々の労働者と労働契約を結んで労働力を確保し、労働者を使用してある一定の利益を目指す、という利益のための組織と言うよりも、組織に関係する人々の生活を維持、向上するために組織の永続をめざし、労働者は契約の相手方と言うよりその組織社会の「メンバー」として受け入れられていくような、共同体としての性格が強かったように思われます。
またどちらかと言うと、経営者や労働者といった契約の主体としての個人よりは、その属する会社や部署と言った組織に価値が重く置かれる社会だったのではないかと思います。
終身雇用や年功序列、企業別労働組合と言った日本的経営の背景には、そうした文化があったのではないかと考えています。
文化があった、と過去形で書きましたが、実際には現在でもそうした性格は非常に強く、またそれなりにそうした文化にも良い点があるように思います。
上に挙げたような今年の動きは、日本の企業社会のこうした文化が、格差や少子高齢化と言う社会問題や、国際化と言う異文化との摩擦の中で、これまで通りでは済まされない、これまでの傾向が過去形となるような大きな転換を迫られていることの現れであると感じます。
また一方で、アメリカや西欧というこれまで日本の目標とする近代をけん引してきた国が迷走を始め、中国やロシア、トルコと言った近代においては必ずしも中心的な役割を担っていなかった国々が存在感を大きくしています。
日本の社会が変化せざるを得ないとしても、その先に目指す目標は、すでに外に見出すことはできない状況が現実になっていると思えます。
実際に大きな変化が起こる来年以降、いよいよ知恵を絞っていかなければならないと感じています。
今年も本当にいろいろとお世話になりました。
来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

伊藤修
先月、初孫が生まれました。
まだ、写真のみで対面しておりませんので実感がありません。
年が明けて会った際にどのような気持ちになるのか今から楽しみにしております。
さて、今年も皆様方には大変お世話になり、ありがとうございました。
今年もいろいろなことが起こり、私共の取り扱う仕事に関する労働環境が目まぐるしく変わってきており、来年も法律が多く変わる予定です。
少しでもよりお役に立てるよう行って参りますので、今後もどうぞよろしくお願い致します。

森原哲也
12月になりまして、今年も残すところあと僅かとなりました。
10月11月と長期に渡り病欠をいただきました。
大きな病気をするのは初めてで、周りの皆様に支えられ乗り切ることができました。
長期欠勤していた為、お客様にご迷惑をおかけすることもありまして大変申し訳ございませんでした。
年末になると年末調整です。
年末調整とは1年間の所得を確定させ税金の計算をし、毎月控除していた所得税を調整(還付)する、というのが簡単な説明となります。
近年は会社員の方でも副業をしたり、ダブルワークの働き方だったりすると、確定申告が必要な場合もあります。
また医療費が多くかかった方は医療費控除の対象の場合もあります。
医療費控除は年末調整でなく確定申告をする必要があります。
どの控除に該当するのかお確かめの上、是非ご活用ください。
今年も大変お世話になりました。来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

新津貴大
今年も大変お世話になり、ありがとうございました。
来年もよろしくお願いいたします。
今月は最近よく聞かれるようになったテレワークについてのお話となります。
テレワークとは、本来勤務する場所から離れ、情報通信技術を活用し自宅やカフェなどで仕事をする働き方です。
このような働き方は、育児や介護を理由とした従業員の退職、災害時に事業が継続できる、遠隔地の優秀な人材を確保できる等メリットが多いです。
労基法や給与上の問題としては、就業場所は自宅やカフェになりますので、就業場所について具体的に明示する必要があります。
自宅やカフェであっても勤怠管理は必要となりますので、何で勤怠管理をするのか(社内のイントラネット等にアクセスした時間やメール等での連絡等)明確に決める必要があります。
可能であればリモートデスクトップ(自宅のPCから会社のPCにアクセスし、業務を行う)やシンクライアント(PCやタブレット等でクラウド上の業務空間にアクセスし、業務を行う)等を利用し、勤務状況や在席状況を可視化する必要もあります。
また立替経費等の問題で、通信費や光熱費の負担が発生しますので、個人的な使用と業務上の使用の切り分けが難しいので、よくあるケースでは一定額を手当として支払うケースが多いです。
導入のハードルは高いですが、超高齢社会になることにより、多様な働き方が求められることへの対策の1つとしてテレワークの導入をご検討されてみてはいかがでしょうか。

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