東京 中野区 社会保険労務士/
社会保険労務士法人ヒューマン・アセット

HA NEWS & TOPICS NO.68 2018/08

代表社員 阿部 勉 
埼玉県熊谷市では国内最高気温を更新する41.1℃。
外出するのも命がけです。
社会保険の算定基礎届の届出状況ですが、例年同時期と比較すると今年は相談業務、就業規則を始めとする社内規定の見直し、労災・通勤災害、交通事故対応、それに体調不調からくる健康保険傷病手当金請求等の依頼の案件がとても多くなっており、その分、算定基礎届への対応が後手になっているのが実情です。
ただ、全職員協力して対応にあたっている所ですので、ご理解の程宜しくお願い致します。
働き方改革についての相談の中で、在宅勤務制導入についての相談も多くなっております。
在宅勤務制につきましては、他社の実情を探るよりまず自社の社員が自宅で会社の業務を遂行するということ。
自宅ということは、会社の施設管理権が及ばない場所での業務になるわけですから、作業効率や人選を十分に踏まえてから取り組まないと、単なる形式だけのもので終わってしまう可能性があります。
会社の利益向上に繋がる制度づくりをしていくことが一番大事な事です。
それから、当事務所の夏休みですが、8月10日から8月15日までを基本的にお休みとしますが、各担当者が抱えている業務との兼ね合いもあり、今年の夏休みは担当者毎の日程になってしましました。
私は8月9日から8月14日までとし、この間は東京を離れます。
連日の猛暑、お体にはくれぐれもお気を付け下さい。

副代表社員 塩川敦
6月の法改正と最高裁の判決は、今後の労務管理に大きな影響を与えそうに思われます。
特に課題となるのはやはり残業時間の上限が法定となった点かと思います。
原則1か月45時間、特別な事情がある場合は、上限単月で100時間未満、複数月で80時間以下、年間720時間以下、特別な事情で原則の45時間を超えられるのは年間6回までというのはかなりの厳しさです。
また、この改正により監督署も36協定の運用をより厳しく見てくるように思われます。
特に特別条項の内容について、45時間を超える時の手続きがきちんとなされているか、また45時間を超える月が年間6回を超えていないか、といった点です。
今までもこの仕組みはありましたが、監督署の調査であまり細かく見られませんでした。最近はこうした36協定の運用についての指摘が実際に行われています。
さらに、10月には最低賃金の改定があり、東京、神奈川ではいよいよ1,000円目前の980円台になるものと思われます。
人手不足の中でのこうした動向は、企業の厳しい状況にさらに追い打ちをかけるものです。
人手不足も一過性のものではなさそうであることを考えると、今後は真剣に働きやすい職場づくりと、生産性の向上が必須となってまいります。
弊社としても、そうした職場づくりのお手伝いができるよう尽力したいと考えています。

伊藤修
今年もまた異常気象となり、酷暑の夏となっております。
ただ、関東では出ていませんが、今年も集中豪雨により被害が出ており、被害地域の方々の生活が心配されるところです。
これ以上の被害が出ないことを祈っております。
このような毎日ですので体調を崩している方も多いかと思います。
先日は日差しの中をいつものウォーキング仲間と3時間程歩き、トレーニングをしておりますが、その後に飲む冷えたビールのために歩いているような気がしております。そして今年も休みには夏山を歩いて来ようと思っております。
さて,先月労働保険の申告が終わり、引き続き社会保険の算定基礎届の届出作業をしております。
今後、皆様方に順次標準報酬月額の決定通知書が届くと思いますので,確認のためにその内容をお送り頂くようお願い致します。
今年からは厚生年金保険料率のアップはありませんので、標準報酬月額が変更ない方は社会保険料の変更はありません。
どうぞよろしくお願い致します。

森原哲也
8月になりました。西日本豪雨では大きな被害がありました。
全国的に猛暑が続いております。
天災は仕方がないことですが、大勢の方が被災されましたことを心よりお見舞い申し上げます。
大規模な災害で、建物も崩壊してしまうような場合、社会保険の特例措置が講じられることがあります。
健康保険の保険料や自己負担分が猶予・免除されたり、雇用保険の失業給付の受給要件が緩和されたりします。
また、猛暑による熱中症の被害も多くあります。
仕事中の熱中症は労災に該当する場合もあります。
熱中症の症状が出てしまう前に、安全配慮をする必要があります。
外での作業は特に気を付けて、会社側も労働者側もよりよく仕事ができると良いと思います。
まだまだ暑い日が続きますが、仕事中はもちろん、休日も熱中症等に気を付けてお過ごしください。

新津貴大
昨今、過重労働を原因とした過労死等の報道が多くされており、監督義務について社会から厳しい目が向けられています。
過重労働とは一般的に長時間労働により、労働者の身体・精神に過度な負荷を負わせる労働のことをいいます。
厚労省は昨今、長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導の結果公表を行いました。
この監督指導は、月に80時間(過労死ライン)を超える時間外・休日労働が行われた疑いのある事業場や、長時間労働による過労死等に関する労災請求があった事業場を対象としています。
事業場は長時間労働を行う労働者に対し、民事上の安全配慮義務を果たしていくことが求められます。
万が一、長時間労働を原因とする過労死等が発生した場合には、とくに月に80時間を超える残業を行っていると、民事上の債務不履行(安全配慮義務違反)があったとして、遺族から損害賠償などを求められた際に会社側の責任が認められるリスクがあります。
月に80時間を超える残業を行わせること自体が安全配慮義務違反の一要素であるといって差し支えないと思います。
裁判などでは「会社は残業の命令はしていなく、本人が勝手に残業を行っていた」という主張がしばしば聞かれますが、基本的には労働時間の把握および管理は会社の義務であり、長時間の残業が生じている場合には労働時間の短縮や最近話題となっているインターバル(終業から翌日の始業までの間に一定の時間を置く)などの措置を講じ、従業員に疲労が蓄積しないようにしなければなりません。
また、健康診断および医師などによる面接指導を実施し、本人の健康状態の把握および、状態に応じて業務上の負荷ないし労働時間を短縮するため、具体的な対策を講じる必要があります。

初回相談無料です。
今すぐ電話、メールまたは
ご相談フォームにて、
お問い合わせください。
03-5340-7980 03-5340-7980