東京 中野区 社会保険労務士/
社会保険労務士法人ヒューマン・アセット

ABE NEWS & TOPICS NO.182 2012/9

立秋は過ぎたとは言え、厳しい残暑が続いておりますが皆様いかがお過ごしでしょうか。

社会保険の算定基礎届の届出を受けての標準報酬月額決定通知書が、各年金事務所より皆様方の所に郵送されていると思いますが、その「健康保険・厚生年金被保険者標準報酬月額決定通知書」の写しを至急に当方までFAXにて送付していただけませんでしょうか。現在伊藤職員、込山職員が中心になって「保険料のお知らせ」を作成している最中ですが、届出をした内容と間違いがないかどうかの確認作業上、お手元に届いております上記致しました「決定通知書」との突き合せが必要な為、ご協力の程よろしくお願い致します。決定通知書との照合が終了した段階で、皆様方の所に新保険料のお知らせを送付致します。予定では今月中頃の発送を予定しております。10月支給分の給与より新しい保険料で給与計算を行って下さい。

次に、国民年金保険法の改定を受け今年10月から「保険料の後納制度」が新たに開始されます。但し、平成27年9月で終了する時限立法です。この制度を利用できる人は、20歳以上60歳未満の方で10年以内に保険料未納期間がある方、60歳以上65歳未満の方で任意加入中の保険料未納期間がある方、65歳以上の方で年金受給資格のない方の場合です。この保険料後納制度につきましては私が窓口となりますので、お問合せは私までお願いします。なお、顧問契約以外の所のご相談につきましては手数料をご請求させていただきます。

現在依頼中の案件に、長時間労働による心疾患で休業中の労災申請があります。心疾患による労災認定の場合は、決定まで早くて6カ月程の時間がかかっているのが現状です。治療費や休業補償のこともあり、迅速な対応をお願いしたいものである。ここしばらく厳しい残暑が続くという予報です。お体にはくれぐれもお気をつけ下さい。

塩川敦

労働契約法と、労働者派遣法が改正になります。労働契約法では、有期の雇用契約が反復更新されて5年を超えたときは、労働者の申し込みにより無期の雇用契約に転換できることとなります(来年夏までに施行)。また、派遣法の改正では、日雇い派遣が原則禁止となるほか、派遣先の都合で派遣契約を解除するときには、派遣先が派遣労働者の新たな就業機会を確保するなどの措置をとることが義務付けられます(10月施行)。この上、社会保険の適用範囲の拡大や、定年制の一率引き上げが実施されると、企業にとってはますます厳しい環境となり、却って雇用の空洞化を招くことも危惧されます。一方で非正規雇用の拡大は格差の拡大にもつながり、社会保障制度の維持がますます難しくなることを考えれば、単に改悪とも言えないようにも思います。こうした厳しい環境の中では強い人材の育成が重要度を増してくるのではないでしょうか。

伊藤修

暑かった夏もそろそろ終わりがみえ、朝晩涼しく眠れる日が戻って参りました。私もそろそろ暑くて止めていたランニングを再開しようと思っております。さて、これから社会保険加入の皆様には算定結果による改定保険料をお送り致しますので、御確認いただき、万が一健康保険組合や年金事務所からの改定決定通知書との相違がございましたら御連絡頂きますようお願い致します。なお、9月改定による保険料控除は原則10月の給与支給からとなりますので、変更の対応も併せてお願い致します。また、来月から加入取得時に基礎年金番号が不明ですとそれまでの職歴を記入して手帳再発行の手続きをしなければならなくなりました。必ず確認をしていただくようお願い致します。

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