東京 中野区 社会保険労務士/
社会保険労務士法人ヒューマン・アセット

ABE NEWS & TOPICS NO.164 2011/3

三月・弥生ともなると寒さからもようやく解放され、まさに水温む春である。「疑惑」問題で揺れる角界は春場所中止を決定し、相撲を楽しみにしていた方には大変残念な春のスタートになってしまった。ところで、同様の「類」を列挙すると、株取引をめぐるインサイダー取引、公共事業をめぐる談合、入学をめぐる裏口入学、報道番組のやらせ問題、入社をめぐる縁故入社や情実入社、食品の産地偽装や製造日の付け替え、試験問題のカンニング等々がその一例である。

この世から病気を根絶することができないように犯罪の類も人間の世界からなくすことなどできない。ではどうすればよいのか。それは拡大を防ぐとともに被害を最小限に食い止めることである。疑いを持たれている場合は個々人の責任を問うことより、企業・団体が信頼を回復するためには、最優先として取り組まなければならないことをまっ先にリーダーが率先してやることである。疑惑をもたれる人を追放しただけではその方の名誉も回復されないばかりか、当該団体・企業の信頼も回復しない。春は入社シーズンで、入社をめぐる相談も多くなります。その中に、内定の取り消しについての相談があります。内定取り消しについては決して安易な考え方では臨まないでください、ということを申し上げます。内定取消は、民法上の債務不履行による損害賠償に発展しかねませんので、十分注意してください。

3月からは協会けんぽの保険料率が改定されました。1人別のお知らせを希望される場合は、早めに塩川または伊藤までご連絡ください。当職で事前に把握している事業所の分につきましては個別にお知らせを送付いたします。労働保険料の年度更新の時期も近づいてまいりました。昨年4月分から今年3月分までの賃金資料の回収の件で個別に連絡させていただきますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。季節の変わり目は体調を崩しやすくなります。くれぐれもお気を付け下さい。

塩川敦

大変な事態になってしまいました。私は青山で地震に遭遇しましたが歩いて帰宅しました。しばらくは余震や停電で影響が続きそうです。地震の後に労働基準監督署に電話したところ、地震を原因とする休業(会社が休ませた場合)は、休業手当の支給は必要か?との内容で質問が殺到しているとのことでした。労働基準法第26条は「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は…その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」としており、この手当を休業手当と言います。地震を直接の原因とする休業は「使用者の責めに帰すべき事由による休業」とは言えず、休業手当の支給対象とはなりません。しかし、交通機関の麻痺を理由に来られる社員も自宅待機とするような場合などの、地震を間接的な理由とする場合は休業手当の支給が必要となります。このように対応には個々の内容を見る必要があります。対応が不明な時はご連絡ください。

伊藤修

寒い日が続いた冬も終わり、桜の便りを聞く頃となり、これからという時期となりましたが、大地震が起きてしまいました。皆様心配の事と思います。さて、今月より健康保険料が上がり、扶養の所得控除変更と併せて給与の手取額が少なくなり、まして、現在行われている子ども手当の審議如何によってはより一層の増税感が私には増してきそうです。さて、世間ではまだ大学生の就職活動の報道が多くされ、依然と変わらない厳しい就職戦線ですが、これは大手志向が強いため、中小企業へは応募が少ない状況です。現在は、地方自治体でも賃金補填もある一定期間のトライアル雇用制度が増えてきていて、労使双方納得のいく就業をするためにも会社としてはうまく利用していきたいものです。

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