東京 中野区 社会保険労務士/
社会保険労務士法人ヒューマン・アセット

ABE NEWS & TOPICS NO.172 2011/11

例年ですとこの時期は晴天の日が多いのですが、今年は雨か曇天の日が続いており、実りの秋に影響がなければと案じております。

厚生労働省で現在協議中の事案に労働法に関係するものがいくつかあり、詳細な内容は不明ですが労働安全衛生法、有期の労働契約を中心とした労働基準法、労働契約法、パートタイム労働法、高年齢者雇用安定法等の法案が審議されております。改定案の段階で断定的なことは言えませんが、使用者側にとっては規制が強化される内容になっているようです。詳細が判明しましたら「速報」でお知らせする予定でおります。派遣事業者の事業所調査の立会いに同席した経験から言わせてもらうと、政権交代後は使用者側にとっていろいろと規制が強化された感じがします。

労働基準法には労使協定を義務づけている事項がいくつかありますが、時間外労働や休日労働を労働者に課す場合は、労使協定を締結して、協定届を労基署に届出をしてはじめて労働時間を延長して労働させることができる(労基法36条)。労働組合がある所は労働組合と労使協定を締結すればよいのですが、問題となるのは労働組合がない所(私共が関与する所のほとんどの所)で労働者代表を選出する場合で、法律では労働者の過半数代表を決めるルールまでは定めていない為、法律上未整備な為に、時として問題を生じることがあります。労働法が誕生した背景を考えると、一律に規制を緩和することもできず、さりとて、強化すれば事業の運営にも支障が出てくる等簡単には解決できない問題ですが、見直しは必要でしょう。

給与計算受託事業所の所には、扶養控除等申告書等を近々発送致します。お手数をおかけ致しますがいつものように配布、回収作業をお願い致します。明け方等だいぶ冷込んできましたので、体調管理にはくれぐれもお気をつけ下さい。

塩川敦

今月も本のご紹介です。1冊目は水町勇一郎『労働法入門』(岩波新書)。大部でとっつきにくいものが多い労働法の教科書の内容が、この本では新書という手軽な1冊にコンパクトにまとめられています。労務を担当されている方にはお勧めの1冊です。もう1冊は濱口桂一郎『日本の雇用と労働法』(日経文庫)。こちらは日本の雇用と労働法についての歴史書とも言える1冊です。著者は前著『新しい労働社会』で、日本の労働契約を「メンバーシップ契約」と表現していますが、これには目からうろこが落ちる思いをしました。『日本の雇用と…』では、メンバーシップ契約について、欧米型のジョブ型契約との対比および歴史的観点からの考察が加えられ、非常に興味深い内容になっています。日本の法制がジョブ型契約を前提しているのに、その運用はメンバーシップ型でなされているという見方は、労働法のわかりづらさの背景となっているように思えました。こちらもお勧めです。

伊藤修

秋も深まり、今年も残すところ2か月を切りました。先月末に高3の娘も大学の進学先が決まり、とりあえずホッとしているところです。最近の受験はAOや推薦の割り当てが増えていて、年明けの入試を受けないで進学が決まることが多いようです。これも少子化による大学間での競争の現れなのでしょうか。さて、今年は育児休業関連の改正があったことにより、雇用保険の育児休業給付金の申請が増えております。休業期間中に給与の約半分が受給でき、その間の社会保険料は免除(労使双方とも)となります。しかも、年金受給にも反映されるということで有り難い制度だと思います。ただ、厚生労働省は男性の取得を推奨しております。皆様はお子様がお生まれになったらいかがですか。

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