東京 中野区 社会保険労務士/
社会保険労務士法人ヒューマン・アセット

ABE NEWS & TOPICS NO.150 2010/1

今年の三箇日は穏やかな天候に恵まれ、有意義なお正月を過ごされた方が多かったのでは。

私は日本年金機構がどういう窓口対応をするのかが気になり、1月4日より役所回りに精を出していました。各年金事務所(旧社会保険事務所)の対応は、職員の顔ぶれが一新し、従来はこちら側の言い分をかなり受け入れてもらえたものが、4日からは職員業務対応マニュアル通りの対応で、「今日からは新しい方式の対応になり、従来型の対応はできません」というところが多く、少し戸惑ってしまったというのが第一印象でした。ただ、年金相談に関して言えば従来よりはかなり時間を割いて丁寧な対応になったという感じがします。
民主党主体の新政権になり、予算案が国会を通れば新年度より子供手当が創設されることが決まっております。それに伴い従来の児童手当は廃止されることになるのでしょうが、児童手当拠出金がどうなるのか等については何らの情報も入っておりません。新たな情報が入りましたら「速報」にて別途連絡することにします。例年通り、平成21年分支払い調書を当方で用意し、すでに発送しておりますので、3枚のうちいずれか1枚に角印か代表者印を押印していただき、同封の返信用封筒にて当方までご返送いただけませんでしょうか。

今年は従来にも増して多難な一年になりそうですが、所員心を一つにして、この難局を乗り切る覚悟でおります。本年も皆様のご支援を賜りますようにお願い申し上げます。
寒さ厳しき折、お体にはくれぐれもお気をつけてください。

塩川敦

今年は4月に改正労働基準法が施行されます。

改定のポイントは2点です。
①残業代の割増率の引上げと
A時間単位の有給休暇の導入です。

①は月60時間を超える残業の割増率が150%になることと(中小企業は適用猶予)、45時間を超える残業の割増率を125%を超える値とするように努めること(中小企業も対象だが、努力規定)が主な点です。

②は、労使協定を結ぶことで有給休暇のうち5日分を限度に、日単位ではなく1時間単位で与えることもできるようになるものです。

①は中小企業の方には喫緊の課題と言うわけではありませんが、36協定の記載内容には変更点もあり、また3年後には中小企業への実施の可能性もあるので、対応をご検討いただければと存じます。

②は便利なようにも思えますが、時間管理が複雑化することも考えられ導入する場合は注意が必要です。

いずれの点も導入を検討される場合はご連絡いただければと存じます。
今年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

伊藤修

今年の元日以降の天気は典型的な冬型の気候が続き、寒さが続いており、暖冬である近年とは少し違っているように感じます。また、昨年の政権交代により政治の世界も変わり、これから民主党の力量が試される本番の時期となるところですが、またまた政治資金の件でゴタゴタしてしまいそうです。

さて、今年の労働法に関しての改正には育児介護休業法もあります。子育てがよりしやすくなるよう父母とも育児休業を取得している夫婦に関してこの1歳2か月(現行1歳)まで延長されたり、希望すれば短時間勤務制度や残業免除などが出来ることになります。そして子の看護休暇制度も対象の子が複数いれば年間5日から10日になります。また、介護休業に関しては新たに介護休暇ができ、対象家族が1人であれば5日、複数ならば10日取得することができます。これらの件に関しては、導入の際に就業規則への追加も必要となってまいります。その他今後も変更点が多数出てくることになると思いますが、迅速な対応を心掛けて参りますので本年もどうぞよろしくお願い致します。

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