東京 中野区 社会保険労務士/
社会保険労務士法人ヒューマン・アセット

ABE NEWS & TOPICS NO.127 2008/2

寒い日が続いておりますが暦の上では立春も過ぎ、この寒さももう少しの辛抱です。

先の臨時国会で成立した「労働契約法」が3月1日より施行されることが決まりました。この法律は労働基準法を補完する定めが多く盛り込まれているのが特徴で、使用者側は特段対応を考えなくてはならないものは、今の所ありませんが、一つ挙げるとすれば、労働契約法第3条に労働契約の原則として、「労働契約は労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする」とあります。今後の対応として、労働条件(給与等)を決める場合は、何を根拠としてその決定を下したのかということが今まで以上に、充分な説明を求められるということです。給与の見直し一つ取っても、評価基準に基づいた決定なのかどうか、又、労働者が給与の見直しを求めても、何を根拠に見直しを求めるのか、それらが充分に説明できない場合は「権利の濫用」と判断されることです。今まで以上に就業規則、付属規程、雇用契約書等の充実を図らなければなりません。それから、昨年12月の賞与支払届の未提出事業所が何件かありますので、各担当者より支払額等を個別に聞き取り致しますので、ご協力お願い致します。

風邪などにはくれぐれもお気をつけ下さい。

山本公仁

先日ハンドボール日本代表が注目されました。日本代表の宮崎大輔選手が某番組の大会で優勝をし、身体能力の高さとルックスの良さで脚光を浴びたのを皮切りに、疑惑のジャッジや五輪予選のやり直しと、一気に話題が噴き出し注目を集めました。これにより、競技人口が増え選手層が厚くなったり競技自体盛り上がれば万々歳です。話題を変え、顧客層や社員層を厚くしたい時は、市場にどのようにアピールしていけばいいのか。変化球として事業以外のことで何かを構築または活動をしていくことも、最終的には企業ブランドの向上に繋がるのかもしれません。そんなことを考えさせられたハンド現象でした。

塩川敦

今回は合意退職と合意によらない退職です。合意退職は、労使双方が合意して雇用契約を解約するケースです。就業規則で「自己都合退職:1カ月以上前に退職届提出後、会社がこれを認めた時」といった規定があるのは合意退職に該当します。依願退職や諭旨退職も合意退職にあたります。一方で、雇用契約は双方の合意なく一方的に解約することも可能です。この場合、社員の側から解約を申し入れたときは、申し入れの日から2週間で雇用契約は解約されます(民法627条)。就業規則に上記のような自己都合退職の規定があっても、社員が主張すれば退職届提出から2週間で一方的に会社をやめられるのです。会社側から一方的に解約するケースが解雇です。解雇については次回扱います。

伊藤修

昨年の9月号に私の前職での退職理由を申し上げましたが、他の理由として子供の出生があったこともあげられます。通常は、仕事が生活の中心で、父親としては日常の育児に関わることができず、スキンシップが少ないのが現状で、退職しなければできない状況です。これが、上の2人の時でした。しかし、3人目は失業中にあたり、何とか1年間は失業手当で生活ができ、2歳前後の幼少期に昼間でも毎日いる父親となり、日々の成長を見ることができ、貴重な経験ができました。現在、少子のため、育児に関しては休業給付や社会保険料の免除など多くの援助があります。しかし、なかなか女性でも利用できないのが実情です。未来の日本のため、労使とも利用できる政策を望みたいものです。

初回相談無料です。
今すぐ電話、メールまたは
ご相談フォームにて、
お問い合わせください。
03-5340-7980 03-5340-7980