東京 中野区 社会保険労務士/
社会保険労務士法人ヒューマン・アセット

ABE NEWS & TOPICS NO.91 2005/2

1月より消費税のご負担をお願い致しましたが、とても快く承諾していただき感謝しております。
皆様方からのご相談の中に、外国人を労働者として雇入れた場合についてのご質問を受けることがありますので触れておきます。外国人労働者の場合、まず注意しなければならないのが、その方が日本での就労を認められている人かどうかを判断しなければなりません。出入国管理及び難民認定法では、一定の在留資格を有している場合には、日本での就労を認められています。

それから、日本へ就学を目的として留学している人の場合は、1日4時間まで、それも地方入国管理局に「資格外活動許可書」を提出し、許可された範囲内の職種に限定されます。それから、不正な手段で日本に入国した人を雇入れた場合は、本人のみならず、雇い主まで処罰されますので、不法入国者を雇入れることは禁物です。日本人の配偶者を有している人、定住者の在留資格を有している日系人等に関しては就労活動に制限がありません。

4月より雇用保険料が改定になりますが、詳細には「速報」にてお知らせすることにします。労働保険の年度更新の準備を2月から始め5月の連休開始日前までの長丁場、何とか乗り切らなければと、業務の手順を再確認している毎日です。

職員の近況ですが、笹島職員は年度更新の準備で、大規模事業所の賃金集計表の準備等で、忙しい日々をおくっており、今年が始めての年度更新業務を経験する山本職員は、昨年の資料を見たり、業務の進行をメモしたりと、忙しい毎日を送っております。

暖冬の予報とは裏腹に連日寒い日が続いております。風邪などにはくれぐれもお気をつけ下さい。

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