東京 中野区 社会保険労務士/
社会保険労務士法人ヒューマン・アセット

ABE NEWS & TOPICS NO.86 2004/9

オリンピックアテネ大会は日本選手の活躍もあり大いに盛り上がりました。オリンピックは4年に1度の開催ですので「4」という数字が一つの節目になります。
今月号は私共の業務上、この節目に当たる年齢のことについてお話しをすることにします。

まず、『40歳』、介護保険料の負担開始の年齢が40歳です。誕生日を迎えた月の翌月分から介護保険料の負担が始まります。

『60歳』、雇用保険の雇用継続給付を受給するにあたっての賃金登録の年齢が60歳です。60歳以降賃金が下がる場合は必ずこの60歳賃金登録を行わなくてはなりません。但し、雇用継続給付には受給要件があります。それと老齢年金の特別支給の受給可能年齢が60歳です。

『64歳』、雇用保険被保険者が64歳に達しますと、達した年の4月(年度単位で考えてください)分給与から雇用保険料が免除になります。因みに来年3月31日までに64歳に達する人は17年4月より雇用保険料が免除になります。

『65歳』、老齢厚生年金、老齢基礎年金の受給が可能になります。保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上あれば年金が受給できます。

最後に『70歳』、70歳になりますと、厚生年金保険料が免除になります(在職中の人の場合)。皆様の回りに上記しました年齢に該当する方はいらっしゃいませんか。

職員の近況ですが、笹島職員は許認可や助成金関連の業務を中心に書類のとりまとめ等で連日業務に精を出しています。それから中川職員ですが家庭の事情で今月3日に退職することになりました。後任には

山本公仁職員が今月9日より出勤することになっております。後任の山本職員は全くの異業種からの転職で資格は持っておりません。

今後1年位は徹底した実務指導を行いお客様にはご迷惑をおかけしないよう心掛けます。長期的な視野で、暖かく見守っていただければと思います。

今後とも末長いご支援をお願い申し上げます。

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